国家版権局、国家インターネット情報弁公室、工業及び情報化部、公安部は7月25日に北京において「剣網2017」キャンペーンを合同で開始した。7月からの4ヶ月間、重要な作品の著作権について取締りキャンペーンを行い、映画・ドラマ、ニュース、電子商取引プットフォーム、APPなどの分野における権利侵害・不法コピー行為を厳しく取り調べている。
国家版権局版権管理司関係責任者の話によると、「剣網2017」キャンペーンは以下の二つの面を対象にニュース作品に対する保護を一層強化している。一つは、ウェブサイト、APP、微信公衆号(訳注:ウィーチャットにおけるオフィシャルアカウント)など個人メディアや各種ニュース情報アグリゲーション・プラットフォームによるニュース作品の無断転載行為、ニュース作品の無断編集、歪曲、改竄による権利侵害行為を厳しく取締まること。もう一つは、中国新聞媒体版権保護連盟の役割を発揮させ、従来型メディアとビジネス・ウェブサイトとの著作権協力を促し、ネットにおける作品転載の著作権使用許諾と許諾料納付システムを完全化し、ニュース作品のネット伝播秩序を規範化することである。
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『著作権法』第二十二条の規定によると、 次の状況において著作物を使用する場合、著作権者の許可を必要とせず、著作権者に報酬を支払わなくてもよい。但し、著作者の氏名、著作物の名称を明示しなければならず、著作者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。
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(三) 時事ニュースを報道するために、新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアで既に公表された著作物をやむを得ず再現又は引用する場合。
(四) 新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアが他の新聞、定期刊行物、放送局やテレビ局などのメディアにより既に発表された政治、経済、宗教問題に関する時事的な文章を掲載又は放送する場合、但し著作者が掲載、放送を許可しないと声明している場合はこの限りでない。
インターネットの発展、特にスマートフォンの大衆化に伴い、時事報道の転載が日増しに増加している。
しかし、クリック率を上げるため、一部の経営者は微信などでニュースを転載する際、そのニュースの引用元を明記しないだけでなく、転載内容が事実のみか、作者のコメントや感想を含むかを問わず、また文字の報道か撮影作品かにかかわらず、さらには「許可なしの転載は禁止」という声明までも無視して、強引に転載し、よく侵害紛争を引き起こしている。
勿論、訴訟実務において、上記各条の具体内容につての解釈、たとえば「時事報道」の概念や元の時事報道に添付された写真の引用は上記規定における「やむを得ず」に該当するか否かなどの論争がしばしば生じている。