先頃最高裁判所が発表した「司法ビッグデータ特定テーマ報告―知財権侵害」によると、2015年から2016年の全国知財権利侵害紛争案件の主な終了形態は訴訟の取り下げであり、50.88%を占めた。
情報によると、全国の知財権侵害紛争案件は増加傾向にあり、2016年は2015年の同期より41.34%も増加している。著作権侵害、商標権侵害及び専利権侵害の案件数の割合はそれぞれ50.20%、34.17%と15.63%である。裁判終了案件数は広東、北京及び浙江が最も多い。また渉外知財権侵害紛争案件は28ヵ国に及び、うちアメリカ、フランス及びドイツに係わる案件が最も多い。
同報告によると、こうした案件は原告も被告も主に法人であり、法人の原告は87.32%、被告は74.76%を占めている。23.35%の知財権侵害紛争案件は原告が2または2以上である。被告のうち、八割以上の法人または非法人団体が有限責任公司(訳注:Company Limited)で、八割以上の自然人が民営の事業主、或いは個人請負労働者である。