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教育部が、知財権検索制度を完備化する規定を公布

時間:2016-09-02

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   先頃、教育部は『大学における学術不正行為に対する防止・処理弁法(規則)』を公布し、初めて知財権検索制度を規範化した。

 同『弁法』の適用対象は大学及びその教員・科学研究員、職員及び学生であり、規定された不正行為には他人の学術成果の剽窃・コピー、他人の研究成果の改竄、科学研究データ、資料、文献、注釈の偽造など現在多く発生し、注目されている七種の学術不正行為が含まれているという。『弁法』は、大学の教員・科学研究員、職員、学生は科学研究活動において「実事求是(事実に基づき真実を求める)」の科学的精神と厳格で真剣な科学研究態度を以って、学術誠実を厳守し、学術基準に従い、他人の知財権などの合法権益を尊重し、保護しなければならず、また、大学は情報技術などの手段を用いて、学術成果、学位論文に係わる知財権検索制度を設け、学術基準監督メカニズムを完備化しなければならないと規定している。