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工商総局は複数の措置で商標登録の利便化を推進

時間:2016-09-02

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     先頃、国家工商総局は『商標登録の利便化改革の推進に関する工商総局の意見』(以下、『意見』という)を公布し、商標登録利便化改革の全体構想と重点改革措置を明確にした。委任された地方で商標登録出願を受理すること、北京以外の地方に商標審査協力センターを設置すること、オンライン出願の普及などの具体的な措置によって、商標登録出願は大いに便利になる。

 『意見』全文は六部分からなり、五つの面から22箇条の改革措置を打ち出している。第一は、従来の商標局商標登録ホールのみによる商標出願受理の単一ルートに加え、新たに地方に委任して商標登録出願受理ルートをつくる。これによって、商標出願人は近くで商標出願の手続きを行うことができ、コストダウンにも繋がる。第二は、北京審査協力センターで一部の商標登録審査を担当する当面の遣り方を調整して、北京以外の地方にも商標審査協力センターを設け、商標局の依頼による商標登録審査作業を一部分担させ、商標の審査期間の短縮を図る。第三は、商標代理機構だけがオンライン出願システムを利用できる現状を変更し、出願人全員がオンライン出願できるようにするとともに、オンライン作業範囲を商標登録出願から商標の更新、譲渡、取消、変更などに拡大する。第四は、商標登録出願受理通知書の発行までの期間を短縮し、一部の商標登録出願書類と手続きを簡略化し、商標手続きの書式を整理し、関係通知書を簡略化し、商標登録後続業務快速審査ルートを開通する。第五は、従来の紙書類出願を主とする受理方式を変え、商標登録の全般的な電子化を段階的に推進する。

 国家工商総局商標局の関係責任者は、『意見』は商標登録と商標管理における問題の解決に向けて、商標登録利便化を中心に、商標出願ルートの拡大、手続きの簡略化による作業フローの最適化、商標審査メカニズムの完備化、商標信用監督管理の強化など複数の措置をとることで、出願人による商標登録を更に便利にし、商標公共サービスを引き続きレベルアップするものだと述べている。