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改正「中国独占禁止法」が8月1日より施行――公平な競争を保護、良好な環境づくり

時間:2022-07-28

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 「イノベーションの奨励」を立法趣旨に追加し、独占協議に「セーフ・ハーバー・ルール」を導入し、違法行為に対する処罰を強化する……先頃、第13期全国人民代表大会常務委員会第35回会議で独占禁止法のこうした改正に関する決定が可決された。2022年8月1日より施行される。これは独占禁止法が2008年に施行されて以降初めての改正であり、関係法律・規則をさらに明確にし、公平な競争秩序の維持や経営者への公平で透明で予測可能な良好な環境の提供に資するものである。

改正独占禁止法は全8章からなり、条項は57カ条から70カ条に増え、内容も改正された。ポイントは以下の三つである。

「イノベーションの奨励」を立法趣旨に追加

市場の公平な競争を保護すると同時にイノベーションを奨励する。改正独占禁止法第1条は、「国家は競争政策の基礎たる地位を強化する」という内容を加えることで、競争の保護を強化しているだけでなく、同時に「イノベーションを奨励する」ことを立法趣旨に組み入れている。
独占禁止法と知的財産権関連法は互いに密接に関係しており、こうした点は現行独占禁止法にも改正独占禁止法附則にも反映されている。独占禁止法における独占行為に対する規制や処罰などの規定は、知的財産権濫用による競争排除・制限のような独占行為に対しても適用できる。

不法行為責任が大幅に拡大

改正独占禁止法における法的責任についての改正は特に顕著で、一部の独占行為に対する罰金の上限を大幅に引き上げているだけでなく、民事公益訴訟条項を追加し、市の検察庁は関係する裁判所に民事公益訴訟を提起できると明確に定めている。

改正独占禁止法は、多くの面から独占禁止法違反行為への処罰を大幅に引き上げ、違法行為に対する責任を強化している。独占協議に対して、前年度に売り上げがなかった場合及び独占協議を履行しなかった場合の処罰基準を引き上げた。具体的には、前年度に売り上げがなかった経営者が独占協議を結び、履行した場合、最高500万元の罰金を科すことができる。独占協議が履行されなかった場合の行政処罰も強化され、50万元から300万元に引き上げられた。経営者が集団で独占禁止法に違反した場合、競争排除・制限の効果をもたらしたか否かによって処罰する。その他、改正独占禁止法は、独占禁止の審査と調査を拒否した場合の処罰基準を引き上げた。具体的には、資料の提出を拒否または虚偽の資料を提出した場合、前年度の売り上げの1%を罰金として徴収することができる。

「セーフ・ハーバー・ルール」が次第に改善

改正独占禁止法は「経営者がそのマーケットシェアが中国国務院独占禁止法執行機関規定の基準を下回っていることを証明でき、かつ国務院独占禁止法執行機関規定のその他の条件を満たす場合、これを禁止しない」と明確にしている。独占禁止法改正の過程において、「セーフ・ハーバー・ルール」の導入、改善が人々の注目を集めていた。

独占禁止法改正以前、中国の法執行機関は関係規則において「セーフ・ハーバー・ルール」の導入を検討してきており、2017年に公布された『知的財産権濫用に関する独占禁止ガイドライン(意見募集稿)』では「セーフ・ハーバー・ルール」が設定されただけでなく、「セーフ・ハーバー・ルール」の表現がそのまま使用された。

「セーフ・ハーバー・ルール」の設定は、「大を掴み、小を放す」という免責方式を介して、法執行のリソースを大幅に節約し、法執行機関が不必要で煩雑で費用のかかる垂直的独占協議の違法性有無の分析に縛られることを避けるだけでなく、中国の独占禁止法執行の透明性を向上させ、企業の適法な経営に明確なガイドラインを提供するものである。その他、「セーフ・ハーバー・ルール」には、中小企業の発展に対する国家の奨励と関心が体現されており、また産業の方向転換、アップグレード、ビジネス環境の最適化などの理念が反映されている。

改正独占禁止法の執行を徹底するため、現在、国家市場監督管理総局が起草した「知的財産権濫用による競争排除・制限行為の禁止に関する規定(意見募集稿)」に対する意見を募集している。これは市場の公平な競争を一層保護し、消費者の利益と公共の利益を保護するに資するものである。(中国知財情報サイトから翻訳)