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商標局が『3年連続不使用取消審判請求ガイドライン』を改正

時間:2025-06-30

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中国国家知識産権局商標局は5月26日、改正後の『登録商標の3年連続不使用取消審判請求ガイドライン』を公布し、提出書類や具体的な要求などの実務内容をさらに明確化するとともに、3年不使用の商標に関する予備調査証拠の範囲などを細分化し、請求効率をさらに高め、請求人に対して、正当な理由なく3年間連続して使用されていない登録商標については必要に応じて取り消しを請求するよう指導した。

現行の中国商標法第四十九条および商標法実施条例第六十六条の規定によると、正当な理由なく3年連続して使用されていない登録商標については、いかなる単位または個人も国家知識産権局に対し当該商標の取消審判を請求することができ、請求時には関連状況を説明する必要がある。今回改正されたガイドラインでは、請求人は取消理由において「対象商標が正当な理由なく3年連続して使用されていない状況」を説明するとともに、ネット検索結果や市場調査報告などの予備調査による証拠を添付しなければならないことがさらに明確化された。

改正後のガイドラインでは、予備調査による証拠は以下を含むがこれに限らないと規定されている。対象商標登録者の経営範囲または業務範囲、経営状態または存続状態などの情報、対象商標の市場調査状況(専門検索プラットフォームに限定されない)、対象商標登録者の公式ウェブサイト、WeChat公式アカウント、ECプラットフォーム、実店舗、生産場所などのオンライン調査、市場調査、現地調査による証拠資料が含まれている。

(出所 中国知的財産権新聞社の公式サイト「中国知的財産権情報網」)