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『商標の一般的違法行為の判断基準』が公布

時間:2021-12-31

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先頃、商標管理の強化、法執行基準の統一化、法執行レベルの向上を図るために、国家知識産権局が『商標の一般的違法行為の判断基準』(以下、『基準』という)を公布し、商標管理秩序違反行為の判断基準を統一した。

商標管理は中国商標法体系において重要な地位にあり、重要な役割を果たしている。『商標法』は、第一条で商標管理の強化をその立法趣旨の一つとし、特に章を設けて商標使用の管理について規定を定めている。『知的財産権強国建設綱要(2021-2035年)』は「知的財産権の創造、活用、保護、管理並びにサービスレベルを全面的に向上させる」としている。商標管理の秩序の規範化をめぐる『基準』の制定は、商標管理を強化し、商標法執行業務の指導を強化する上で実際的に必要であるだけでなく、知的財産権強国建設の具体的な措置でもある。

『基準』は商標管理の有益な経験と方法を体系的に整理し、まとめており、法執行において広く存在する顕著な課題に焦点を当て、商標法執行部門に方向性を明確にした指導を、市場主体に透明性と予見性の高い商標管理規則を提供している。『基準』は35条からなり、現行の商標の法律・法規及び部門規則で規定された9の商標管理秩序に反する行為について詳細に規定している。具体的には、登録商標を使用すべきところを使用していない、商標として使用してはならない標章を使用する、商業活動で「馳名商標」の文字を使用する、商標の実施権者がその名称と製品の産地を明記していない、登録商標、登録者名義、住所又はその他の登録書誌事項を勝手に変更する、未登録の商標を登録商標と偽って使用する、団体商標、証明商標に対する管理義務を履行しない、商標印刷の管理義務を履行しない、悪意の商標出願である。

今後、国家知識産権局は『基準』の解釈、普及、実行を強化し、関連研修に力を入れ、『基準』の実施を推進する。同時に、指導事例、典型案件の公表や行政返答などを引き続き行い、業務指導体制を絶えずに改善し、法執行による保護レベルを向上させ、知的財産権の保護と管理を強化し、イノベーション環境と営業環境の最適化を継続する。