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『上海市外商投資条例』が可決 知的財産権関連規定が多数

時間:2020-12-01

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先頃、上海市第15期人代常務委員会第25回会議は『上海市外商投資条例』(以下、『条例』と略す)を可決した。条例は11月1日より施行される。

条例は外資の自由進出、知的財産権保護、営業秘密保護、政府調達への参与、政策文書の策定、政策のコミットメント、地方基準の制定、フランチャイズへの参与などの平等な適用と保護について具体的に規定している。

知的財産権関連の規定は以下のとおりである。

第二十二条 外国投資家が上海市で外資系研究開発センターを設立し、また世界的研究開発センターにアップグレードにすることを奨励する。市の商務、科学技術、発展・改革などの部門は認可された外資系研究開発センターの政府科学研究プロジェクトへの参与、研究開発成果の産業化、国外・国内発明専利出願、研究開発用品の輸入などの面でサービスを強化し、利便性を向上させなければならない。

外国投資家が上海市でオープンイノベーションプラットフォームを設立し、先端技術、専門家、資金、成果、実験施設などの資源を統合し、中小企業、イノベーションチームと多国籍企業との協力、イノベーションレベルの向上を推進することを奨励する。

第二十八条 外国投資家の中国国内への出資、利潤、キャピタルゲイン、資産処分による収益、取得した知的財産権使用料、法に基づく補償又は賠償、清算所得などは法に照らして人民元又は外貨で自由に送金できる。外資系企業の外国籍職員や香港、マカオ、台湾の職員の賃金とその他の合法的収入は法に照らして自由に送金できる。いかなる単位や個人も法律に反して通貨の種類、金額、及び送金の頻度などに制限を加えてはならない。

第二十九条 上海市は法に基づき外国投資家、外資系企業の知的財産権を厳格に保護し、多地域、多部門間の知的財産権保護の高速協同メカニズムの構築を推進し、司法と行政の法執行による知的財産権保護システムを引き続き完備化させ、法に基づき外国投資家や外資系企業の知的財産権を侵害する行為を取り締まる。

上海市の各級裁判所は、外国投資家や外資系企業が提出した知的財産権にかかわる証拠保全、行為保全の申立を速やかに受理、審査し、法に基づいて判決し、直ちに執行しなければならない。重複する権利侵害、故意的権利侵害及びその他の深刻な権利侵害情状については、法に基づき懲罰的な賠償制度などの処罰措置を適用する。関係法のガイドラインを適時に公布し、知的財産権司法保護の典型的判例の中国語版と英語版を公表する。

第三十条 上海市の関係部門は内部管理制度を確立、改善し、効果的な措置をとって職務上知った外国投資家や外資系企業の営業秘密を保護しなければならない。法により他部門との情報共有が必要な場合、情報に含まれる営業秘密について秘密保持に必要な措置を取り、秘密漏洩を防止しなければならない。

上海市の各級裁判所は司法上営業秘密の保護を強化し、法に基づき証拠規則を適用し、権利者の権利保護の負担を軽減しなければならない。