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著作権法改正 来年6月1日より施行

時間:2020-12-01

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第13期全人代常務委員会第23回会議は11月11日に著作権改正を可決し、来年6月1日から施行することを公布した。改正後の著作権法はサイバースペースの著作権の保護関連の規定を完備化させ、特に権利侵害の法定損害賠償額の上限を大幅に引き上げ、また懲罰的賠償の原則を明確にし、著作者の権利保護をよりよくサポートするものである。

著作権保護にあたって、「得より損が大きい」ことが、目下著作権保護の直面する難問の一つである。改正後の著作権法は、一連の懲罰的措置を規定し、権利侵害となる不正行為の代償を大幅に増加させた。故意的侵害など、情状が深刻な場合、賠償額の1倍以上5倍以下の懲罰的賠償を適用できる。権利者の実際の損失、権利侵害者の不当利得、権利使用料の算定が難しい場合は、裁判所が権利侵害行為の情状を踏まえ、500元以上500万元以下の賠償を命じることができる。

改正後の著作権法では「作品」の定義が変更されている。現行法の「映画作品及び映画の撮影と類似の方法で作られた作品」という表現が「視聴作品」に改正された。これは著作権の保護範囲が更に拡大され、ネット上の短い動画などのような新しいタイプの作品も強力な法的保護を得られることを意味する。

監督管理部門の法執行手段が少なくて緩いという問題を解決するために、改正後の著作権法は、著作権管理の担当部門が著作権や著作権関連の権利の侵害被疑行為を調査する際に、当事者に質問し、違法な被疑行為に関連する状況を調査し、当事者が違法な被疑行為をした場所や物品について実地検証し、違法な被疑行為にかかわる契約書、領収証、帳簿及びその他の関連資料を査閲、複写し、違法な被疑行為の発生場所と物品を差し押さえることができると規定している。

改正後の著作権法は、著作権とそれに関連する権利を保護するために、権利者が技術措置を取れることを明確にしている。