先頃、第十三期全人代第三回会議が第二回全体会議を開き、最高裁判所長官の周強氏が最高裁判所を代表して作業報告を行った。周強長官は報告において、「知的財産権保護はイノベーション原動力の基本的保障であり、知財産権の保護はイノベーションの保護と促進である。2019年、裁判所は知的財産権に対する司法保護を一段と強化し、各級裁判所は専利、商標、著作権など知的財産権案件合計41.8万件の裁判を終了し、イノベーション駆動型発展に貢献した」と述べた。
また、周強氏は、「最高裁知的財産権法廷は2019年に法に従って公正で効率よく発明専利、実用新案専利などに関する上訴案件を審理し、科学技術イノベーションの法治環境の最適化を促進した。電子商取引プラットフォームの市場支配の濫用や不正競争などの案件を公正に審理し、市場の公正な競争秩序を守った。懲罰的な賠償制度を積極的に適用し、不法行為の代償を大幅に引き上げた。福建、広東の裁判所はクアルコム社とアップル社、ファーウェイ社とサムスン社の一連の専利係争案件を適切に審理し、当事者間の包括的和解の達成を促した。。WIPOが中国知的財産権の判例を特別に出版した。中国は世界で知財案件、特に専利案件を最も多く審理した国となり、審理期間の最も短い国の一つでもある」と指摘した。
さらに、「現在、知的財産権、インターネット、渉外などの分野では有能で専門的な裁判官が不足しており、人材育成メカニズムの改善が待たれている。次のステップで、最高裁は貧困撲滅と小康社会の全面的実現という目標に照準を合わせて、司法政策を完備化させ、財産権と知財権の司法保護を強化し、商業秘密を保護し、データ所有権と個人情報のセキュリティ保護を強化して、個人情報の漏洩・転売などの犯罪行為を厳しく取り締まり、デジタル経済の健全な発展に貢献する」と述べた。