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最高裁と最高検 知的財産権侵害刑事案件の司法解釈について意見公募

時間:2020-07-31

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最高裁判所と最高検察庁は6月17日から『知的財産権侵害刑事案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(三)(意見募集稿)』についての意見を公募している。意見公募の締切日は2020年8月2日である。

知的財産権に対する刑事司法保護を強化し、知的財産権を侵害する犯罪を法に従って処罰し、社会主義市場経済秩序を守るため、最高裁判所と最高検索庁が刑法、刑事訴訟法の関連規定に基づいて『知的財産権侵害刑事案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(三)(意見募集稿)』を起草した。公衆は電子メールや郵便で改正意見を提出することができる。

この司法解釈の意見募集稿は17条からなり、知的財産権侵害犯罪に対する厳罰の情状、知的財産権侵害犯罪者の関係職業への従事禁止、罰金額などについて具体的に規定している。例えば、厳罰の情状については主に、知的財産権侵害を業とした場合、大規模な自然災害、事故災害、公衆衛生事件の期間中に救援・防疫物資などに関する商品の登録商標を詐称した場合、中国境外における機構・組織・人のために商標秘密を侵害した場合等が含まれる。従事禁止規定については、司法解釈意見募集稿第十四条は、知的財産権侵害で刑事罰に処された場合、犯罪の情状と再犯防止の必要性によって、法に基づいてその刑罰執行の終了日又は仮釈放の日から3~5年以内に関連職業への従事を禁止することができることと、管制処分又は執行猶予とされた場合、犯罪の情状によって、管制執行期間又は執行猶予期間内に一定の経営活動の従事を禁止することができることを規定している。