新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、北京知的財産権裁判所は「非現場(オフサイト)」立件を実施し、オンライン提出、郵送提出、電話相談などの形で当事者の訴訟請求を保障した。うちオンライン提出件数は同期比15%増加した。
北京知的財産権裁判所立件グループの李青裁判官によると、新型コロナウイルス感染症が生じてから、同裁判所はインターネット特有の利便性を発揮し、オンライン提出の件数が著しく増加した。
データによると、2月3日から28日までに、同裁判所は207件のオンライン提出による提訴を受け、審査した結果170件を正式に受理した。内訳は、商標行政係争161件、専利行政係争8件、民事係争1件である。オンライン提出数は同期比15%増であった。また、郵送提出は1560件で、昨年同期より514%増えた。郵送提出は昨年同期比723%増の1506部で、審査の結果、395件を受理した。
同裁判所立件グループの儀軍グループ長によると、知的財産権係争自体が比較的複雑で、更には外国、または香港・マカオ・台湾にかかわることや共同訴訟などがあり、多くの案件が具体的な状況によってそれぞれ個別に対応する必要があるため、画一的で単純な立件基準では難しい。
外国、香港・マカオ・台湾にかかわる専利や商標の権利付与・確認係争において、公証・認証書類だけが欠け、それ以外の提訴書類が完備している場合は、先に仮登記をして、3ヶ月以内に公証認証書類を補足すればよい。
外国、香港・マカオ・台湾にかかわる知的財産権行政係争における仮登記後の書類補足について、同裁判所立件グループの李輝裁判官は「これらの案件は異なる国や地域における公証・認証に関わり、状況が様々で、国ごとにその具体的な要求を説明することが難しく、また提訴期限や公証・認証書類提出期限などもあるため、弁護士や弁理士が速やかに当事者に連絡し、当事者と協力して公証認証手続きをとる必要がある」と述べている。
今年1月から2月までに、外国、香港・マカオ・台湾にかかわる410余の案件が仮登記された。審査に通った仮登記案件について、裁判所はショートメール、電話などにて公証・認証書類補足の締切日を当事者に明確に知らせる。もし新型コロナウイルス感染症対策が長引き、現場立件が復旧しない場合、締切日までに郵送で公証・認証書類を同裁判所立件グループに送付してもよい。書類を受け取った後、裁判所は電話にて当事者に連絡し、関係資格を審査して、当事者の訴権を保障する。