国家知識産権局は12月18日に『商標権侵害判断基準(意見募集稿)』(以下、『意見募集稿』という)の意見公募に関する通知を公布した。
『意見募集稿』は8章58条からなり、商標の使用、権利侵害の判断、例外事項、中断の適用、権利コンフリクトなどの面から商標権侵害の判断基準をより詳しく規制し、商標法執行部門が商標権侵害案件を処理する際の適用根拠としている。
『意見募集稿』は以下のことを明確にしている。商標法執行において、商標侵害になるか否かを判断する場合、先ずは権利侵害被疑行為が商標法規定の「商標の使用」であるかどうかを判断しなければならない。また、商標の同一・類似判断について、権利者の実際に使用する商標と権利侵害被疑商標との比較ではなく、権利侵害被疑商標と権利者の登録商標とを比較し、特に権利者の登録商標の主要識別部分と権利侵害被疑商標の主要識別部分とを比較しなければならない。「登録商標と同一の商標」、「登録商標と類似する商標」であるか否かを判断する場合、関連商品(役務)に関する通常の知識、経験を有する公衆が関連商品(役務)を購入する際に払う通常程度の注意力を基に、隔離観察、全体対比と要部対比の方法をとり、併せて商標の称呼、字形、意味、配列など構成要素を総合的に考慮して判断しなければならない。
そのほか、『意見募集稿』は、「市場の組織者、展覧会の主催者、ブースの賃貸人、電子商取引プラットフォームなどの経営者が管理の責務を怠り、市場内の経営者、展覧会出展者、ブースの賃借人、プラットフォーム上の電子商務経営者が商標権を侵害していることを知り、または知り得ながらそれを制止せず、或いは知らなかったが、商標法執行関係部門に通告されても、依然として必要措置を取らずに商標権侵害行為を制止しない場合、商標法第五十七条第(六)項に規定する商標権侵害行為となる」ことも明確にしている。
上記規定の趣旨は知的財産権保護強化に関する中央政府の政策配置を徹底し、商標専用権保護を全面的に強化し、消費者、生産者、経営者の合法的権益を保障し、良好なビジネス環境を造り出すことにある。関係組織や各業界関係者は2020年1月18日までに電子メール、ファックスミリ、手紙などの方式にて意見を提出できる。