IP情報

News and Insights

全人大常務委員会が不正競争防止法改正案を審議

時間:2017-03-10

分享到:

プリント

2月22日、第十二期全人大常務委員会第二十六回会議で、国家工商行政管理総局張茅局長が国務院の委託を受け、「中華人民共和国不正競争防止法(改正案)」について説明した。

説明によると、不正競争防止法は実施されて以降、公正競争を奨励、保護し、社会主義市場経済の健全な発展を保障することに重要な役割を果たしてきた。市場経済の発展に伴い、新しい業態やビジネスモデルが次々と現れた。これに対し、現行の法律では適応できない部分が顕在化した。今回の改正は不正競争防止法が1993年に施行されてから初めての改正となる。改正案は従来の不正競争行為の定義を明確化し、将来生じ得る不正競争行為の取締に法的根拠を提供している。

実務上注目される問題について、改正案は禁止されるべき不正競争行為を補足し、充実させている。第一は、「商業賄賂」取り締まりの求めにより、経営者は取引に影響を与える可能性のある第三者に賄賂を贈ってはならず、取引に影響を与える可能性のある第三者は賄賂を受け取ってはならないという規定を追加し、影響を与える可能性のある第三者の範囲を明確にした。また、従業員の商業賄賂行為の認定について特別に規定した。第二は、商業秘密の保護を強化するため、商業秘密権利者の従業員や元従業員による商業秘密侵害について追加し、国家機関の公務員や弁護士、公認会計士などの専門職が業務を行う中で知った商業秘密に対する守秘義務を追加した。第三は、インターネット分野における不正競争防止の客観的ニーズに従って、インターネット不正競争防止行為の条項を追加し、経営者は技術手段を利用してインターネット分野においてユーザーの選択に影響を与えたり、他の経営者の正当経営行為を妨害したりしてはならないと規定したうえで、禁止すべき行為を具体的に規定した。