《専利審査指南》の改正について、国家知識産権局(SIPO)は決定を採択し、2017年2月28日に公表した。改正内容は次のとおりである。
第二部分第一章第4.2節の改正
旧《専利審査指南》第二部分第一章第4.2節(2)の後に
「『例示』
ビジネスモデルに係わる請求項について、若しビジネスルールと方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、専利法第25条に基づいて、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。」一段落を新規追加する。
本節に他の内容は変更なし。
第二部分第九章第2節の改正
旧《専利審査指南》第二部分第九章第2節(1)の第一段落における「メディア(たとえば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピューター読み取り可能な媒体)に記録されるのみのコンピュータープログラム」を、
「メディア(たとえば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピューター読み取り可能な媒体)に記録されるのみのコンピュータープログラムそのもの」に改正し、
旧《専利審査指南》第二部分第九章第2節(1)の第三段落最初の文における「記録されたプログラムだけにより限定されるコンピューター読み取り可能な記録媒体」を、「記録されたプログラムそのものだけにより限定されるコンピューター読み取り可能な記録媒体」に改正する。
本節に他の内容は変更なし。
第二部分第九章第3節の改正
旧《専利審査指南》第二部分第九章第3節(3)における例9を削除する。
第二部分第九章第5.2節の改正
旧《専利審査指南》第二部分第九章第5.2節第一段落最初の文における「即ち当該方法を実現させる装置」を、「例えば当該方法を実現させる装置」に改正し、
旧《専利審査指南》第二部分第九章第5.2節第一段落最後の文における「当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータープログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない。」を、「当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述しなければならず、前記構成部はハードウェアを含んでもよいし、プログラムを含んでもよい。」に改正し、
旧《専利審査指南》第二部分第九章第5.2節第二段落におけるすべての「機能モジュール」を全部「プログラムモジュール」に改正する。
本節に他の内容は変更なし。
第二部分第十章第3節の改正
旧《専利審査指南》第二部分第十章第3節において第3.5節を新規追加し、元第3.4節(2)の内容を今度の第3.5節に移して修正を加えたうえ、第3.5節の内容は
「3.5補足的に提出された試験データ
明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、原明細書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。
審査官は、出願日以降に補足的に提出された試験データを審査しなければならない。補足的に提出された試験データで証明する技術効果は、当業者が専利出願の公開の内容から得られるものでなければならない。」となる。
本節に他の内容は変更なし。
第四部分第三章第4.2節の改正
旧《専利審査指南》第四部分第三章第4.2節(2)の(i)を
「(ⅰ)専利権者が削除以外の方法で訂正した請求項について、専利復審委員会より指定された期間内に訂正内容についての無効理由を追加しかつ当該期間内に追加した無効理由について具体的に説明した場合。」に改正する。
本節に他の内容は変更なし。
第四部分第三章第4.3.1節の改正
旧《専利審査指南》第四部分第三章第4.3.1節(2)の(i)における「併合の方法で訂正した請求項または」を削除する。
本節に他の内容は変更なし。
第四部分第三章第4.6.2節の改正
旧《専利審査指南》第四部分第三章第4.6.2節第1段落を「前述の訂正原則を満たす前提の下で、権利要求書に対する訂正の具体的な方法は一般的に、請求項の削除、技術案の削除、請求項に対する更なる限定、明らかなミスの訂正に限られる。」に改正し、
旧《専利審査指南》第四部分第三章第4.6.2節第3段落を削除して、元第4段落を今度の第3段落とし、そして「請求項に対する更なる限定とは、請求項においてその他請求項に記載された一つまたは複数の技術特徴を補足記入して、保護範囲を縮小することを言う。」を第4段落として新規追加する。
本節に他の内容は変更なし。
第四部分第三章第4.6.3節の改正
旧《専利審査指南》第四部分第三章第4.6.3節第2段落における「併合の方法で権利要求書を訂正すること」を「削除以外の方法で権利要求書を訂正すること」に改正する。
本節に他の内容は変更なし。
第五部分第四章第5.2節の改正
旧《専利審査指南》第五部分第四章第5.2節(2)を
「(2)公表済で、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接関連している手続き上の書類、公表書類及び初歩審査手続きにおいて出願人に送付した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答意見の本文、及び実体審査手続きにおいて出願人に送付した通知書、調査報告書と決定書を含め、当該専利出願包袋における関連内容を閲覧及び謄写することができる。」に改正し、
旧《専利審査指南》第五部分第四章第5.2節(3)を
「(3)専利権の査定公告がなされた専利出願の包袋について閲覧及び謄写できる内容には、出願書類、優先権書類、出願と直接に関連している手続き上の書類、発明専利出願のパンフレット、発明専利、実用新型専利、外観設計専利のパンフレット、専利登記簿、専利権評価報告書、及び結審されている各審査手続き(初歩審査、実体審査、拒絶査定不服審判と無効審判などを含む)において専利局、復審委員会が、出願人または当事者に送付した通知書と調査報告書、決定書や出願人或いは関連当事者の通知書に対する応答意見の本文が含まれる。」に改正し、
旧《専利審査指南》第五部分第四章第5.2節(5)を削除する。
本節に他の内容は変更なし。
第五部分第七章第7.4.2節の改正
旧《専利審査指南》第五部分第七章第7.4.2節を
「7.4.2財産保全に係わる執行協力による中止の期限
人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続きを執行する場合、民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期間に基づいて関連手続きを中止する。
人民法院は財産保全措置の継続を請求する場合、中止期間の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送付しなければならない。審査した結果、本章第7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止期間を更新する。」に改正する。
第五部分第七章第7.4.3節の改正
旧《専利審査指南》第五部分第七章第7.4.3節における「、または人民法院の財産保全の執行協力要請による中止」を削除する。
本節に他の内容は変更なし。
第五部分第七章第7.5.2節の改正
旧《専利審査指南》第五部分第七章第7.5.2節における「中止の期間は6ヵ月とする」を「中止の期間は民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期間とする」に改正する。
本節に他の内容は変更なし。
本決定は2017年4月1日より施行する。