8月30日、第12期全人大常務委員会第4回会議第三回審議において商標法改正案が可決された。改正された商標法は2014年5月1日から施行される。
新商標法の要点は次のとおりである。
一、 商標法保護対象の増加 現行の商標法によって、文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含み、自然人、法人若しくはその他の組織の商品を他人の商品と区別できるいかなる視覚的な標章は、商標として登録を出願することができる。 新商標法第8条によって、商標法保護対象の範囲は音声などまで拡大される。
二、商標出願手続きの改善
1. 現行商標法によって、一出願には一商標一区分に限られる。
新商標法第22条によって、一出願には一商標複数区分において出願できる。なお、電子出願が明確に認められる。
2. 新商標法第29条によって、「審査意見書」制度が実施され、出願人に説明や補正を求めることが出来る。
3. 現行商標法によって、期限満了前の6ヶ月以内に更新手続きが出来る。
三、商標異議申立手続きの改善
現行商標法によって、初歩査定された商標出願に対して、公告日から3ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができる。異議申立の裁定に双方当事者のいずれかは不服がある場合、商標評審委員会に不服審判を請求することができ、さらに、不服審判の審決に不服がある場合、裁判所に訴訟を提起することができる。
新商標法第33条によって、本法第13条第2項和第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反した場合、先の権利者若しくは利害関係者は異議申立を提出することができ、本法第10条、第11条、第12条の規定に違反した場合、何人も商標局に異議申立を提出することができる。
被申立人は異議申立決定に不服がある場合、不服審判を請求し乃至裁判所に提訴することが出来る。異議申立人は異議決定に不服がある場合、被異議商標が登録されてから、商標評審委員会に無効審判を請求することができるが、異議決定に対する不服審判請求ができない。
異議申立の審判に係わる先の権利の確定は別件の終了を前提とした場合、審判手続きを中断することが出来る。
四、無効審判手続きの導入
新商標法では無効審判手続きが導入される。新商標法第44条によって、本法第10条、第11条、第12条の規定に違反し、又はインチキなど不正の手段を以って登録された場合、商標局は登録商標が無効と決定できる。このような場合、何人も商標評審委員会に登録商標の無効審判を請求することができ、且つ時間の制限が無い。
新商標法第45条によって、本法第13条第2項和第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反した場合、先の権利者若しくは利害関係者は商標が登録された日から5年間以内に商標評審委員会に登録商標の無効審判を請求することができる。ただし、悪意による登録された場合、馳名商標の権利者は5年間の時間制限を受けない。
無効審判に係わる先の権利の確定が別件の終了を前提とする場合、無効審判を中断することができる。
登録商標無効の効力は遡及力を持たない。ただし、著しく公平さに欠ける場合は除く。
五、馳名商標の保護
新商標法第14条によって、馳名商標は当事者の請求に基き、商標関連事件を取り扱うために必要とする事実として認定しなければならない。
生産・経営者は「馳名商標」文字を商品、商品の包装又は容器に使ってはならず、又、広告宣伝、展示及びその他商業活動に使ってはならない。
新商標法第53条によって、上記規定に違反した場合、工商行政機関が是正を命じ、併せて10万元の罰金を課する。
上記の規定によって、具体的な案件において事実認定が必要の場合のみ馳名商標の認定を申請することができる。なお、認定された馳名商標は当該具体的な案件にのみ有効であり、公告宣伝に使ってはならない。
六、商標権保護の強化
1. 新商標法第57条では、商標権侵害について「他人の商標専用権に対する侵害行為に故意に便宜を提供し、他人の商標専用権に対する侵害行為の実施を手伝う場合、商標専用権侵害である。」という内容を新たに加えた。
2. 新商標法第58条によって、他人の登録商標或いは他人の登録していない馳名商標を企業名称における商号として使ってはならない。
3. 新商標法第59条によって、商標の正当使用の概念を明確にした。登録商標において当該商品の通用名称、図形、型名を含む場合、若しくは商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量その他特徴を直接表する場合、或いは地名を含む場合、商標先用権者が他人の正当な利用を禁止する権利を有しない。
4. 新商標法第59条では、先用権の概念を導入した。登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響力のある商標は同一な商品又は類似商品において他人が既に使用した場合、商標登録権者が当該使用者の元の範囲における当該商標の継続使用を禁止する権利を持たない。ただし、適切な区別標識をつけることを該使用者に求めることが出来る。
5. 現行商標法によって、商標専用権を侵害した場合、侵害者の権利侵害による得た利益又は被侵害者の受けた損失に基いて賠償金額を確定する。商標権侵害に関する法定賠償金額は50万元である。
新商標法第63条によって、商標専用権侵害に関する賠償金額は権利者の侵害により受けた実際の損失により確定し、実際の損失が確定し難い場合、侵害者の権利侵害により得た利益により確定することが出来、権利者の損失と権利侵害者の得た利益が確定し難い場合、当該商標のライセンス料の倍数を参照して確定する。悪意に商標専用権を侵害し、情状が重たい場合、上記方法により確定した金額の1倍以上3倍以下にて賠償金額を確定することが出来る。
権利者の侵害により受けた実際の損失、侵害者の権利侵害により得た利益、当該商標のライセンス料が何れも確定し難い場合、裁判所が権利侵害の情状により300万元以下の賠償金を判決する。