農夫山泉股份有限公司の依頼を受け、当事務所は2003年3月から、第32区分における「農夫山泉」について台湾における異議申立、及びその後の審判、訴訟を代理した。本件は経済部知恵財産局、台湾高等行政法院、台湾知恵財産法院の3回異議、3回審判、3回訴訟を経過した。権利者と当所代理人が10年近くの努力の下で、「農夫山泉」は最後に勝訴した。その後、一連の関連異議申立事件も有利な裁定が下された。また、この一連案件の審理を通して、「農夫山泉」は台湾著名商標(馳名商標)として認定された。
農夫山泉股份有限公司は中国の飲用水業界における有名な企業で、養生堂の持ち株会社である。該社が所有の「農夫山泉」は中国馳名商標であり、「農夫山泉、甘み少し」広告も全国各地で熟知されている。
今回の権利保護活動は台湾と大陸のマスコミ、ウェブサイトに報道され、クライアントの台湾市場進出に障碍をクリアした。