「商品・サービス国際分類〔第10-2013版〕」の改正にともない、中国商標局は2013年1月1日よりニース分類第35類で新たに「薬用、衛生用製剤、医療用品の小売又は卸売役務」項目を新設することになりました。中国商標局が小売卸売り役務の商標登録出願を受理することは今回ではじめてです。
一)、新設役務の説明
「商標登録用商品及び役務国際分類」の修正版により「類似商品及び役務区分表」類似群3509において「薬用、衛生用製剤、医療用品の小売又は卸売役務」、「薬品の小売又は卸売役務」、「薬用製剤の小売又は卸売役務」、「衛生製剤の小売又は卸売役務」、「医療用品の小売又は卸売役務」、「動物用薬剤の小売又は卸売役務」、「獣医用製剤の小売又は卸売役務」など7項目を新設しました。
中国の審査実務に基づき、上記新設された7項目は類似群3509に分類され、これまで指定した商品又は役務とは、原則として互いに類似しないとのことです。
二)、過渡期の規定
中国商標局は1993年役務商標受け入れの受理経験に鑑み、登録出願の過渡期を設けました。過渡期の期間は2013年1月1日より1月31日までです。この期間中、同一又は類似する新設役務において提出された同一又は類似の登録出願につき、同日出願として取り扱われます。出願日は商標局が願書を受領した日を持って計算されます。同日出願したものにつき先使用者の商標を初歩審査します。
更なる詳細情報若しくは新設小売卸売役務の商標登録出願に該当するクライアントは、弊所の担当弁理士にご連絡いただけますようよろしくお願い申しあげます。弊所は誠心誠意サービスに努めさせていただきます。