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「YKK」商標は最高人民法院より馳名商標に認定されました

時間:2016-11-07

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最高人民法院は近日、弊所より代理したYKK株式会社が被告「国家工商行政管理総局商標評審委員会」及び第三者「瑞安市力博機車部件有限公司」に対して提起した「YKK」商標異議復審行政紛争再審案に関して、(2016)最高法行再第67号判決書を作成した。「YKK」馳名商標が非類似商品においても保護を与えるべきという日本YKK株式会社の訴訟請求は最高人民法院に支持された。この案件は馳名商標の認定及び非類似の商品における保護の基準確定など人気問題にかかわるものとして、広く注目されている。

最高人民法院は本件審判において、「ファスナー」商品に使用している「YKK」商標が被異議商標申請登録の前に中国で既に高い知名度があると認定し、「YKK」商標が「ファスナー」商品での馳名という事実に基づき「車両内装飾品」においても保護を受けるべきと判示した。最高人民法院は本件を通じて、非類似の商品において馳名商標による保護を与える場合、馳名商標の顕著程度、関連公衆における認知程度、商品の関連性及び諸方利益のバランスなどを総合的に考慮しなければならないという仕方を再び確認した。同時に、行政法に要求される信頼保護原則に基づき、法律の適用基準の一致性原則のもと、商標法律を適用するとき規則の明確化及び予見性を強調した。

本件再審案件は弊所の商標チームが最高人民法院で収めたもう一つの勝利である。これは再び弊所商標チームの高い訴訟代理レベルを示した。