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CCPIT特許商標事務所より代理した「战地吉普」商標異議復審行政訴訟案が「2015-2016優秀商標代理判例」に入選

時間:2016-11-09

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2016年10月27日―30日に、昆山市で開催された「2016中国国際商標フェスティバル」において、中国商標協会は「2015-2016優秀商標代理判例」授賞式を行った。CCPIT特許商標事務所より代理した「战地吉普」(注:「戦地JEEP」を意味する)商標異議復審行政訴訟案が「2015-2016優秀商標代理判例」に入選され、かつ商標典型判例評析フォーラムで受賞された。

この度、優秀商標代理判例の選考は、2015-2016年の間に商標分野における重要な事件・案件を整理し、優秀判例のベンチマーキングを設定し、その指導効果を十分に発揮させることを目的としている。裁判所、大学、商標行政主管機関からの専門家は選考委員会を作り、独創性、実効性、典型性、影響力、模範性、参考性との六つの評議基準に基づいて選考を行った。

「战地吉普」商標異議復審行政訴訟案の基本情報は次のようである。

一、事案の概要

中山市石岐区遠勝製衣廠は2008年7月24日,2011年4月12日にそれぞれ第25類被服などの商品、第18類ハンドバッグなどの商品、及び第35類「他人のための販売促進」などの役務において「战地吉普」商標を出願した。

上記商標の公告後、CCPIT特許商標事務所はCHRYSLER GROUP LLCを代理して第12類で馳名商標に認定された「吉普」、「JEEP」先行登録商標及び第18類、第25類の「JEEP」先行登録商標に基づき異議申立を行った。商標局及び商標評審委員会は商標が類似しないため、異議申立理由と異議不服復審理由が成立しないと判断した。

一審行政訴訟において、遠勝製衣廠は被異議商標にかかる販売・宣伝証拠資料を提出した。北京市第一中級人民法院は審査を経て、両商標がある程度異なり、かつ被異議商標が実際の使用より引用商標と区別できるようになり、安定した市場秩序も形成したため、被異議商標が商標法の規定に違反しないと判示した。

CHRYSLER GROUP LLCは上記一審判決に不服とし、CCPIT特許商標事務所に依頼して北京市高級人民法院に上訴を提起した。

二、判決結論

北京市高級人民法院は審査を経て次のように判断した。「JEEP」と「吉普」はお互いに対応関係を成したため、被異議商標と引用商標が類似するものである。引用商標の知名度に基づき、もし両商標が並存すると、関連公衆に誤認させる恐れがある。被異議商標がCHRYSLER GROUP LLCの馳名商標に対する模倣であるため、関連公衆に両者の間になんらかの特定の関連性があると誤認させ、先行馳名商標の顕著性を弱めることになる。一方、遠勝製衣廠の提出した証拠は、被異議商標が宣伝使用より引用商標と区別できるようになり、混同誤認の恐れがないと証明するには足りない。以上の次第であるから、一審判決及び商標評審委員会の裁定を取り消し、商標評審委員会に新たに裁定を発行させると終審判決する。

三、典型意義

「战地吉普」商標異議復審行政訴訟案が優秀判例に入選されたのは、駆け抜け登録を抑え、他人の先行商標を保護し、商標標識の混同可能性をできる限り解消するという立法の趣旨を示したものであり、CHRYSLER GROUP LLCの利益を守るには重要な意義があり、市場の浄化・混同の解消・消費者利益の保護にも重要な役割を持っている。

上:本件代理弁理士 王洪燕(右二)がCCPIT特許商標事務所を代表して受賞