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CCPIT2件の代理事件は「2014-2015優秀商標代理事件」に入選

時間:2015-11-26

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2015年10月16日~19日に海南省海口市で開いた2015年度中国国際商標・ブランド行事において、中華商標協会は2014~2015優秀商標代理事件の選考を行った。CCPITが代理した「黄金之羊」商標無効審決取消訴訟事件と「MAYER&BOCH MB」商標異議申立査定不服審判事件が「2014~2015優秀商標代理事件」に入選し、商標典型案件の評価・分析会議で発表された。

今度の優秀商標代理事件選考は、2014年~2015年商標分野における重大事件を纏めたもので、優秀案件の模範を樹立し、案例の模範・指導効果を十分に発揮させることを目的としている。中華商標協会は裁判所、大学、商標行政主管機関からの専門家を選考委員会に集め、独創性、実効性、典型度、影響力、模範作用、参考性との六つの評議基準に基づいて選考を行った。

「黄金之羊」商標無効審決取消訴訟事件で勝訴したため、200年近くの歴史を持つブルックスブラザーズ社の「黄金之羊図形」商標は最重要商品において中国で登録可能になったとともに、ブルックスブラザーズ社の中国経営活動により齎す巨額の権利侵害賠償も免れた。同案件を通し、最高裁判所は初めて「行政訴訟を提起できる法律上の利害関係者」を明確し、「外国法の適用」について方向性を説明した。

「MAYER&BOCH MB」商標異議申立査定不服審判事件において、『商標法』第十五条第二項に従って審判請求人は被請求人との業務関係を証明する書類を提出した上、先に使用したことに関するその他証拠も提出した。本件は、典型的な商標先駆け登録を制止する案件でもある。

契約関係、業務往来関係など特別な関係を利用して他人の商標を知りながら先駆け登録するという信義誠実原則違反となる行為に対し、『商標法』第十五条第二項はもっぱら条項を設けてそれを規制した。これはその他特殊関係を利用して他人の商標を悪意に先駆け登録しても、改正前の『商標法』で効果的に制止できないという法律の漏れを補い、悪意による先駆け登録の取締りを強化することを一層明確化した。さらに、商標権確認手続きにおいて合法的な先使用の権益を保護するため、有力な法的手段を提供した。また、注目すべきところ、改正前の『商標法』第十五条と比べ、『商標法』第十五条第二項は「双方関係」の外延を拡げたと共に、先使用の要件をも増やした。