先頃、中国国家知識産権局は、商標使用管理の強化に関する通知を発表した。通知は、中国の商標法、商標法実施条例などの法律・法規の規定に基づき、商標の違法・規則違反使用に対する管理を強化し、社会全体が商標専用権を尊重し正しく行使するよう導き、公正な競争を促進し、高品質の発展の実現を促進することを目的としている。
通知は、欺瞞性があるなど、使用が禁止されている未登録商標の使用に重点を置くことを明確にしており、これには「専供(限定供給)」「特供(特別供給)」「極品(極上品)」「国」などの文字を含む未登録商標の使用、「富硒(セレン豊富)」「有機(オーガニック)」「零添加(無添加)」「100%」などの文字を含み、かつ表示された商品の実際の属性がその内容と一致しない未登録商標の使用、地名、年号または「手工(手作り)」「手打(手打ち)」などの文字を含む未登録商標の使用などの行為が含まれる。また、登録商標の欺瞞的な使用行為にも重点を置いている。これには、登録商標を商品名、広告宣伝用語、商品パッケージなどと抱き合わせて使用する行為、自ら登録事項を変更して公衆に商品の品質などの特徴について誤認させる、または他人の商標に便乗するために自ら変更する行為などが含まれる。上記の2つのカテゴリーの他に、重点が置かれるその他の5つのカテゴリーの違法・規則違反行為として、登録商標であるかのように装って使用する行為、使用すべきであるにもかかわらず登録商標を使用しない行為、商業活動において「著名商標」の文字を過度に使用する行為、集団商標・証明商標の規則違反の使用、および商標代理機構による違法な代理行為が含まれる。
通知はまた、業務体制の健全化、徹底した調査の実施、手がかりへの速やかな対応などについて具体的な措置を講じている。通知は、各省・自治区・直轄市の知識産権局に対し、各地域の実際の状況を総合的に分析・判断し、業務の統括的調整と協力を強化し、法に則り規制に従った商標使用の良好な秩序を構築するよう求めている。
(出所 中国知的財産権新聞社の公式サイト「中国知的財産権情報網」)