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「知的財産権による民間経済発展促進の実施弁法」が施行

時間:2025-12-01

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先頃、中国国家知識産権局は「知的財産権による民間経済発展促進の実施弁法」を公布し、11月1日より施行を開始した。「弁法」は、「中華人民共和国民間経済促進法」の実施を促進し、民間経済の発展促進に対する知的財産業務の適切性と実効性を高めることを目的としている。

「弁法」は8章全22条からなり、創造の質、運用の効果と利益、保護の効果、サービスの提供、人材育成、渉外紛争処理などの面から、知的財産権による民間経済の高品質な発展の促進について規定を設けている。知的財産の創出に関して、「弁法」は、民間経済組織が自主的なイノベーションを強化し、高品質志向で将来を見据えた知的財産権のレイアウトを行い、知的財産の審査の質と効率を持続的に向上させることを奨励・支援すると明確にしている。知的財産の保護に関して、「弁法」は、民営民間経済組織及びその経営者のイノベーション成果に対する知的財産保護を強化し、商標専用権侵害、専利権侵害等の違法行為を法に基づいて取り締まり、国家級知的財産保護センターの役割を発揮させて知的財産権の迅速な共同保護を強化することを打ち出している。知的財産権の運用に関して、「弁法」は、民間経済組織が自身の特徴と発展ニーズに合致した知的財産権の転化・運用計画を立て、自己実施、出資、譲渡、実施許諾、質権設定などの方式で知的財産権の効率的な転化・運用することや、民間経済組織がパテントプール、専利オープンソースなどの知的財産権の転化・運用の新たな協力モデルを確立することを奨励・支援すると明確にしている。知的財産公共サービスに関して、「弁法」は、知的財産公共サービスの強みを発揮し、民間経済組織に適切なサービスを提供し、知的財産公共サービスプラットフォームの機能を充実させ、民間経済組織に便利なワンストップサービスを提供し、民間経済組織へのデータ公開・共有を強化することを打ち出している。

(出所 中国国家知識産権局の公式サイト)