1月13日に開催された全国検察長会議で、検察機関が専利、コンピュータソフトウェア、集積回路配置図設計などの技術系知的財産権案件の民事・行政訴訟の監督を強化することが明らかになった。
会議では以下のことが強調された。専門化を強化し、総合的な職務履行メカニズムを完善し、包括的な知的財産権司法保護を継続的に強化する。ハイテク、新興産業、未来産業などの分野の知的財産権の司法保護を特に強化し、営業秘密や商標権、著作権などの侵害犯罪を法により処罰し、知的財産権をめぐる不当提訴の特別監督の常態化を推進する。技術革新に対する司法保護を強化し、関連する事件の犯罪と非犯罪、異なる罪の境界を正確に把握し、法に基づいて案件を処理し、不当な処罰や見逃しを防ぐことで、良好な革新環境の構築をサポートする。
(最高裁ホームページから翻訳)