11月6日に行われた北京知的財産権裁判所の記者会見で、2014年11月から2024年10月までに同裁判所が審理した知的財産権に係わる渉外案件は36201件で、受理件数全体の17.92%を占め、案件当事者は5大陸の100以上の国と地域に分布していることが分かった。
中国最初の知的財産権専門裁判所として、北京知的財産権裁判所が2014年11月6日に設立された。
北京知的財産権裁判所の宋魚水副所長は会見で、同裁判所は外国出願人向けの新たな送達制度の構築を検討し、商標行政手続における外国当事者の代理人を、訴訟書類を受理できる「業務代理人」と明確に定めたと述べた。この制度の施行以来、外国当事者への書類送達は、一回限りの送達成功率が94%に達し、一回の渉外書類送達にかかる平均期間は143日から65日に短縮され、渉外書類送達の効率が大幅に改善された。
同日発表された『北京知的財産権裁判所裁判業務10年白書(2014-2024)』によると、北京知的財産権裁判所は、中国の裁判所で訴訟に参加する外国当事者の実際のニーズに応じ、渉外案件の当事者手続き審査についての経験をまとめ、主要18カ国に係わる「渉外案件の当事者の資格証明書に関する参考文献」を中国語と英語で作成・公布し、外国当事者の資格証明書の取り扱いに明確なガイドラインを提供した。
白書は、北京知的財産権裁判所は法律に基づいて国内外の当事者を平等に保護し、国際条約に基づく義務を積極的に履行し、医薬品「セマグルチド」の特許無効裁判など国際貿易関連の数多くの重大な知的財産権紛争を適切に処理し、国内外の当事者に広く認められたと紹介している。
白書によると、北京知的財産権裁判所は、国際標準に従った知的財産権の保護を重要視し、世界知的所有権機関(WIPO)の枠組みの下での既存の知的財産権規則体系に積極的に参加し、それを維持、発展させ、法律に基づいて国際規則を適切に適用し、人工知能などの新技術や新分野に強力な司法保護を提供する。
(中国新聞網から翻訳)