中国国家知識産権局は2024年1月2日、『団体商標と証明商標の登録と管理に関する規定』を公布した。
『規定』は団体商標と証明商標の登録と使用の規範化、公平な競争と市場秩序の保護の観点から、団体商標や証明商標の登録出願者が道徳的に出願し、適切に権利を行使し、効果的に権利を保護するよう指導し、商標の合法的使用と他人の公正使用の両方面に配慮して権利の境界を明確にし、行政機関が管理と促進を結合し、総合的な政策を実施して地方産業の発展をサポートするよう推し進めるものである。
『規定』は登録者と使用者に対する管理を強化している。一方では、登録者は使用管理規則に従って日常管理を実施しなければならず、団体商標の登録者は非構成員による当該団体商標の使用を許可してはならず、証明商標の登録者は自身の商品に当該証明商標を使用してはならない。また一方では、使用者は、使用管理規則に定められた手続を経た後、団体商標又は証明商標を使用することができ、団体商標又は証明商標を使用する商品は使用管理規則に定められた品質要求に適合することを保証しなければならない。使用者は団体商標又は証明商標を自身の登録商標と組み合わせて使用することができる。地域範囲外で生産された商品は証明商標又は団体商標として登録された地理的表示を使用してはならない。
『規定』は地名を含む商標の登録と合法的使用に関する規定を追加している。地名を含む団体商標又は証明商標は公的利益を損なってはならないとし、他人が地名を含む商標を合法的に使用する情状を詳細に規定している。他人が地域特産の菓子やグルメ又はインターネット上の商品詳細説明などで事実説明の形で団体商標又は証明商標にある地名、商品名を使用し、且つ公衆に誤解をもたらすことがなければ、合法的使用とみなされる。
(信用中国網から翻訳)