先頃、中国国家知識産権局が改正『商標登録出願に関する早期審査弁法』を正式に公布、施行した。
2022年1月、中国国家知識産権局は『商標登録出願に関する早期審査弁法(試行)』を公布した。同試行弁法の公布施行以来、中国国家知識産権局は規定に適合する商標に対して早期審査を実施し、国家利益、社会公共利益および重要な地域発展利益を効果的に保護してきた。登録可能な商標類型の拡大に合わせ、重要な地域発展利益への支援を強化するため、中国国家知識産権局は商標審査の実務を踏まえ、2024年4月に試行弁法の改正を開始した。
試行弁法と比較して、今回の弁法では早期審査対象の範囲が拡大され、新たに「商業宇宙飛行・低空経済・深海科学技術などの国家発展の戦略的新興産業や、バイオ製造・量子技術・エンボディドAI・6Gなどの未来産業に関連し、かつ商標専用権の早期取得が急務」である場合、「省級人民政府の推進のもとで構築された現代化産業システムや新たな質の生産力の発展のために配置された産業チェーンに関連し、かつ当該商標が既に使用されている」場合、及び「重要文化財」に関連し、商標として保護される緊急性が高い場合などが追加されている。
同時に、弁法では早期審査を請求できる商標を「文字のみで構成される」ものから「文字・図形・アルファベット・数字またはこれらの組み合わせ」に拡大し、登録可能な商標類型を拡充している。さらに、弁法では商標登録出願早期審査に関連する期限を明確にしており、中国国家知識産権局は早期審査請求を受領後、申請書類を厳格に審査し、弁法の規定に適合しない場合は早期審査を実施せず、5営業日以内に請求人に通知する。早期審査が認められた場合、20営業日以内に審査を完了しなければならないと規定されている。(出所 中国知識産権局の公式サイト)