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中国市場監督管理総局が独占禁止法に付随する四つの規則を公布

時間:2023-04-27

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先頃、中国市場監督管理総局が『行政権濫用による競争の排除・制限行為の禁止に関する規定』、『独占契約の禁止に関する規定』、『市場支配的地位の濫用行為の禁止に関する規定』、『事業者集中の審査に関する規定』という四つの独占禁止法付随規定を公布した。2023年4月15日より施行されている。

今回の改正は以下に重点を置いて改訂、改善、補完された。

第一は、独占禁止法の関連規定を詳細化した点である。2022年に改正された独占禁止法に基づき、行政面談の内容、プロセス、方式などを詳細に規定した。水平独占協議にいう「競争関係にある事業者」の対象範囲を明確にした。ハブアンドスポーク型協議にいう「独占禁止協定の締結のためにその他の事業者を組織する」や「その他の事業者間の独占禁止協定の締結を実質的にサポートする」具体例を明確にした。事業者集中審査期限に関する「一時停止」制度を詳細化した。事業者集中の審査における「支配権」、「集中の実施」などの判断要素を明確化した。集中に参与する事業者の売上高計算式を最適化した、など。

第二は、監督管理・法執行手続きを最適化した点である。行政権を濫用して競争を排除・制限する行為の取締りにおいて、関係単位や個人は調査に協力すること、被調査対象は報告書で改善状況を説明することが義務付けられ、関連競争制限の撤廃を法執行機関が調査を終了し又は行政意見を提出する前提とした。申告基準以下であるが競争を排除・制限する結果をもたらし、又はその虞がある場合の事業者集中の審査と調査の規定を見直した。事業者集中の審査に関する簡易案件プロセスを最適化した。独占協議や市場支配的地位の濫用に対する取締りにおける調査の中止、調査終了並びに案件報告・申告手続きを規範化した、など。

第三は、関連主体の法的責任を強化した点である。独占協議において個人責任を負う事業者の法定代表者と主要責任者、直接の責任者を対象に、処罰の軽減・免除範囲を規定した。事業者集中の申告者とその代行者の責任と義務を明確にし、受託者の選任規則を最適化した、など。

(新華網から翻訳)