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中国香港特別行政区出願人向けの中国本土発明専利出願優先審査申請の試行が2023年より実施

時間:2023-02-01

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香港住民の中国本土における知的財産権保護の利便性と効果の向上を支援するため、中国国家知識産権局は香港特別行政区出願人向けの中国本土発明専利出願の優先審査をパイロットプロジェクトの形で行うこととした。

このパイロットプロジェクトでは、2023年1月1日より香港特別行政区の永住者、香港特区の『公司条例』に従って設立された公司及び香港特区のその他の法的主体や組織は、中国国家知識産権局専利局広州オフィスと深センオフィスに関係出願書類を提出すると、条件を満たした発明専利出願は中国本土で優先審査がなされる。

このパイロットプロジェクトを適用できる発明専利出願は、中国本土で実体審査段階に入った香港特区出願人による出願でなければならず、その技術分野は『専利優先審査管理弁法』(国家知識産権局令第76号)の技術分野に属し、関連出願分類番号が『戦略的新興産業分類と国際専利分類参照関係表(2021)』の範囲内に入らなければならない。

香港特区出願人は直に又は郵便で国家知識産権局専利局の広州オフィス又は深センオフィスの窓口に専利優先審査申請書類を提出することができる。ただし上記二つのオフィスに同一の専利出願の優先審査申請を提出してはならない。具体的なプロセスは広州オフィス又は深センオフィスの公式サイト、及び香港特区出願人の本土における発明専利出願優先審査申請ガイドラインを参照してください。

(国家知識産権局から翻訳)