専利法上、専利審査プロセスに「専利無効審判手続き」が設けられており、専利権の付与が専利法の規定に合致しない場合、いかなる単位又は個人も当該専利権の無効審判を請求することができると明確にされている。専利案件の審理において、当事者が専利の無効を申し立てた場合、無効審判手続きの具体的な状況を踏まえ、案件審理の中止の要否を決定し、専利の審査期間は通常7~8ヶ月が必要とされている。上記の2案件は内容が明瞭で、専利性の有無が紛争の最大の争点であり、仮に優先審査がなされないと、紛争が長引き、関連する法的関係が長期にわたって不安定な状態に陥ることになる。
統計データによると、専利権侵害案件で当事者の専利無効審判請求の対象は主に実用新案と意匠で、一般的に専利権案件の約4割を占めている。専利案件審理の長期問題を解決するため、同裁判所は国家知識産権局の専利複審・無効審判部と意思疎通を重ね、裁判所が専利案件の無効審判の優先審査を直接申請することで合意した。迅速な優先審査プロセスを利用すれば、一般的に5ヶ月以内に審査結果が出て、審理期間が2~3ヶ月短縮され、当事者は早期に訴訟から解放され、正常な生産・営業活動に復帰することができる。現在、同裁判所は国家知識産権局に10案件について優先審査プロセスの適用を申請している。
また、同裁判所はさらに『専利の無効にかかわる案件の優先審査の申請に関する若干の規定』を制定し、専利の無効案件の優先審査の主要範囲、基本的手続き、作業要求などの主な内容を明確にした。裁判所が受理し、かつ当事者が提出した無効審判請求が国家知識産権局に受理された場合、その専利権侵害案件は優先審査を申請することができ、裁判所が国家知識産権局に優先審査プロセスの適用を申請すると明確に規定されている。(中国保護知識産権サイトから翻訳)