先頃、中国国家知識産権局が『商標の一般的違法行為の判断基準(意見募集稿)』を公布し、意見を公募した。基準では、悪意の商標出願、商業活動での「馳名商標」の文字の使用、商標として使用してはならない標章の使用など10の一般的違法行為が明確にされている。
同基準によると、商標法執行部門の取締対象となる10の商標の一般的違法行為がある。具体的には、登録商標を使用すべきところを使用していない、商標として使用してはならない標章を使用する、商業活動で「馳名商標」の文字を使用する、商標権受託者がその名称と製品の産地を明記しない、商標登録者が登録商標の使用に当たって登録商標、登録者名義、住所又はその他の登録書誌事項を勝手に変更する、未登録の商標を登録商標と偽って使用する、団体商標、証明商標に対する管理義務を履行しない、商標印刷の管理義務を履行しない、悪意の商標出願、その他の商標管理秩序に反する行為である。
同基準は、欺瞞的、社会主義の倫理原則に有害、その他の悪影響を誘発、登録商標を勝手に変更、登録商標を冒用などの一般的違法行為にかかわる用語の定義、具体的な情状及び判断基準、考量の要素を明確にしている。注目を集める悪意の商標出願行為について、同基準は、『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定』の第三条に規定する悪意の商標登録出願行為の取締にあたって、商標法執行部門は、国家知識産権局による商標登録出願の承認、又は商標法第四条、第十条、第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条の「欺瞞又はその他の不正な手段により登録を完了した場合」の規定に反した商標登録の発効決定・裁定を参照し、具体的な案件の実情を考量して処理することができると規定している。
国家知識産権局は商標法、商標法実施条例及び関連法律、法規、部門規定に基づいて同基準を起草しており、中国政府による知的財産権保護の全面的な強化についての決定の実行、商標管理の強化、商標法執行業務の指導の強化、法執行基準の統一化、イノベーション環境と経営環境の最適化がその目的であるという。(国家知識産権戦略サイトから翻訳)