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最高裁知的財産権法廷が設立後2年間で4124件の裁判を終了

時間:2021-01-29

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最高裁判所知的財産権法廷は、2019年1月1日に正式に設立されてから2020年12月23日までに5104件の訴えを受理し、4124件の裁判を終了した。内訳は民事二審案件が2905件で、うち裁判終了は2277件、行政二審案件が908件で、うち裁判終了は614件である。

最高裁判所知的財産権法廷は最高裁判所の常設組織であり、全国の専利、独占などにかかわる専門性の高い民事、行政の上訴案件を集中的に審理する。現在、裁判官38名、裁判官補佐官44名が在籍している。裁判官全員が修士以上の学位を持ち、うち42%が博士号を取得しており、37%が理工専攻で、21%が海外留学経験を有する。

知的財産権法廷の責任者によると、裁判基準の統一化の面で、知的財産権法廷は裁判の監督管理を強化し、裁判のガイドラインを詳細化し、裁判基準の統一化を確保した。現在までに111回の裁判官会議を経て、418条の具体的な法適用規則を定めた。また、「全国裁判所技術調査官タレントプール」と「全国共有メカニズム」を構築し、360名以上の技術調査官を集め、30以上の技術分野をカバーしている。地方裁判所の裁判支援のための技術調査官派遣は、技術的事実の究明という難題を効果的に解消している。

裁判の品質・効果の向上の面では、知的財産権法廷は多くの標準的な案件を審理し、判決を言い渡している。これらの案件は医薬、通信、動物遺伝子、ネットワークケーブル、大型機械、インテリジェント入力方法、コンピューターソフトウェアなどの高度な技術内容を含み、急速に革新する数多くの技術分野をカバーしている。技術系知的財産権の審理機能を最大限に発揮し、適時に十分に救済することで、イノベーションの奨励、公正な競争の市場環境を構築し、関係分野の技術イノベーションに重要な保障を与えている。

情報化、インテリジェント化の推進の面では、知的財産権法廷は情報化端末の利用、画面共有書き込み技術、AR技術、音声認識技術及び電子署名技術など数項の技術を統合した科学技術法廷を構築し、国家知識産権局などの機関とのデータ、ネットワークの共有を積極的に推進し、知的財産権の行政法執行と司法との連携メカニズムの継続的な改善を推進している。

その他、去年4月にオンライン公開した裁判規則データベース「知己」は中国で初めて技術系知的財産権案件の裁判規則を収録、整理、公開したデータベースであり、技術系知的財産権案件裁判基準の統一化、技術系知的財産権案件審理の品質と効率の向上を強力に保障している。「最高裁判所は外国の関係裁判規則を収録する裁判規則データベース「知彼」を同時に構築しており、それにより技術系知的財産権裁判の国際化水準をさらに向上させる」と、知的財産権法廷の責任者は語っている。