最高裁判所は11月16日、『知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定』(以下、『知的財産権証拠規定』という)を公布した。当該司法解釈は2020年11月18日より施行されている。
『知的財産権証拠規定』は33条からなり、知的財産権民事訴訟における権利者の「挙証難」、証拠保全、司法鑑定、営業秘密又はその他秘密として保持される必要のある営業情報にかかわる証拠の秘密保持方法などについて具体的に規定しており、知的財産権民事訴訟における証拠にかかわる顕著な問題の解決を旨としている。
最高裁判所の第三民事法廷の責任者によると、『知的財産権証拠規定』の制定は、民事訴訟の証拠の基本的な規則に準じ、知的財産権裁判の実状に立脚し、訴訟の誠実性を指導とし、民事訴訟の妨害に対処する強制措置を保障とし、証拠の提出、妨害の立証、証拠保全と司法鑑定などの重要な制度を改善し、権利者の挙証負担を適切に減らし、当事者の積極的で自発的な挙証を奨励、指導する知的財産権民事訴訟制度の構築を推進するものである。『知的財産権証拠規定』の施行は、知的財産権民事訴訟における「挙証難」問題の解消、権利保護コストの低減、知的財産権保護の質と効果の向上、市場化、法治化、国際化されたビジネス環境の構築の推進に重要な役割を果たすものである。