9月4日から中国市場監督管理総局が『営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定』の改正を始めた。目下、意見を公募しており、募集締め切りは2020年10月18日となる。
市場監督管理総局が『営業秘密侵害行為の禁止に関する若干問題』の改正を始めた。新しい規定は2019年改正の『不正競争禁止法』に定められた営業秘密保護に関する内容と一致した要件となる。不正競争禁止法は2017年と2019年の二回の改正を経て、営業秘密保護条項について改正されている。
市場監督管理総局の関係担当者は「今回の『意見募集稿』は6章、39条からなり、条項の構成を最適化し、総則、営業秘密の定義、営業秘密侵害となる行為、営業秘密侵害被疑行為の取り締まり、法的責任と附則に分けられている。営業秘密侵害行為に対する禁止は、営業秘密権利者の知的財産権とその関連権益を保護するためのもので、今回は規定の名称を変え、『営業秘密保護規定』に変更した」と紹介した。
今回の改正は主に営業秘密、技術情報、経営情報、営業情報などの概念を定義付けし、営業秘密の最も重要な3要件となる「非公知性」、「商業的価値」、「相応の秘密保持措置」を定義、詳細化し、営業秘密権利者、権利侵害者と権利の帰属などの問題を明確にしている。
『意見募集稿』における「営業秘密」の定義とは、一般に知られておらず、商業的価値があり、且つ権利者に相応の秘密保護措置をとっている技術上又は経営上の情報を指す。さらに、「一般に知られていない」とは、当業者に公知されていない、又は開示のルートから容易に取得できない情報を指すと詳細に定義されている。また以下のいずれかに該当するものは、「一般に知られていない」情報として認定できない。具体的には、国内外の刊行物又はその他の媒体で披露され、或いは公開報告会や展覧会などで公開された情報、国内外で公開利用された情報、当業者の通常の知識又は業界慣例に該当する情報、対価を支払わずに容易に取得でき、又はその他の開示ルートから取得できる情報、物品のサイズ、構造、部品の簡単な組み合わせなどにかかわる内容情報、公開されてから当業者が観察、測量、解体などの簡単な方法で取得できる情報である。そのほか、出願人が提出した技術新規性調査報告書、検索報告書、公開ルートで検索し取得した営業情報などが係争情報と実質上同一でない場合、「一般に知られていない」情報であると推定できる。但し、反証がある場合はこの限りではないと定めている。