知的財産権保護の強化に関する中央政府の政策と手配を着実に実施し、専利・商標の法執行指導を強化し、専利・商標の法執行を規範化させ、専利・商標の行政保護の品質と業務水準を向上させるため、先頃国家知識産権局は『専利・商標の行政保護のためのファイル評価調査規則』(以下、『規則』という)を改正して公布した。
近年国家知識産権局は専利の行政保護の規範化に力を入れており、2016年に『専利の行政保護のためのファイル評価調査規則』を公布し、専利の行政保護のためのファイルの評価調査結果を地方行政の年度法執行業績評価実績に入れ、専利の行政保護を効果的に規範化させ、案件処理の品質と水準を向上させている。
中央政府は2018年、国家知識産権局が専利・商標の法執行の業務指導を担当することを明確化した。今回の改正は機構改革の要求に応え、『知的財産権保護の強化に関する意見』を実行するための具体的措置である。『規則』は専利と商標のファイル評価調査作業を効果的に統合し、ファイル評価調査内容を体系的に調整して、行政裁定、行政処罰及び行政調停の三種類に分けて、それぞれ専利権侵害係争、専利詐称、商標権侵害と商標関係の一般違法事件、その他の専利権係争調停案件に対応させた。また具体的な採点基準を調整して完全化させ、案件のファイリングに関する基準などの内容を新規追加した。『規則』の改正作業において、国家知識産権局は地方の意見や提案を広く募集し、現場作業者の代表らと何度も座談会を開いて意見を聴取した。各省と座談会からの意見と提案を一つずつ検討して、関係条項を徹底して改正した。
次段階で国家知識産権局は『規則』の規定に従って専利・商標の行政保護のためのファイルの評価調査作業を一層推進し、各地の品質基準とファイリングの基準を統一化、規範化し、専利・商標の行政保護レベルを向上させる。