今年上半期、国家知識産権局商標局は昨年同期比71.85%増の商標異議申立案件68162件の審理を終えた。
国家知識産権局商標局の異議申立審理部は、悪意の登録の取締りにおいて異議申立の重要な役割を十分に発揮させ、悪意のある買いだめや公共リソースの先駆け登録の商標案件を速やかに処理し、商標権所有者の合法的権益を十分に保証した。今年上半期の異議申立成功率(部分成功を含む)は平均50.14%で、2019年の47.65%を上回った。このうち商標法第三十条を適用して異議申立が成立したものは約70%を占め、先行登録商標権を効果的に保護した。一方、商標法第七条、第十三条、第十五条、第三十二条などを適用して異議申立が成立したものは約30%であった。異議申立段階で悪意の出願登録を効果的に取締り、良好な商標登録保護環境を構築した。商標の拒絶査定不服審判の請求率は年々減少しており、これは商標異議申立の審理基準と決定の品質に対する当事者の認可の度合いが高く安定していることを物語っている。また商標局は異議申立決定書を公開し、主体的に社会の監督を強化し、審理品質の一層の向上を促進している。
異議申立方式審査部は方式審査のプロセスと審査方法を改善したことで、異議申立方式審査周期を昨年より2ヶ月も早めた。
今後、商標局異議申立審理部は潜在力を掘り起こし、難関を突破し、異議申立の電子化を大いに推進し、2020年末までに異議申立審理期間を法定期間より1ヶ月短縮する改革目標を達成し、異議申立プロセスにおける悪意の商標出願登録と買溜めに対する正確な取締り作業を常に推進し、商標異議申立業務を規範化させ、商標異議申立業務の良質な発展を推進する。