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専利法改正案の第二回審議 専利権侵害の法定賠償額10万元の下限を取り消し

時間:2020-07-31

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専利法改正案が6月28日に第十三期全人代常務委員会第二回会議の審議に提出された。改正案第二稿は、専利権侵害法定賠償額の10万人民元の下限を取り消すとしている。

常務委員会の委員や地方、関係部門、専門家は、実務上多くの専利(主に実用新案と意匠)は市場価値が低く、10万元の損害賠償額は高すぎであり、当事者の責任が重すぎるとして、その引き下げ又は取り消しを提案した。また、商標法には商標権侵害法定賠償の下限額が規定されておらず、両法律を一致すべきという提案も出された。

現行の中国専利法は 1985 年に施行され、1992年、2000年、2008年の3 回にわたって改正されている。2018年12月、専利法改正案が初めて第十三期全人代常務委員会の審議に提出された。中国国家知識産権局の申長雨局長は改正案の説明において、情勢の変化に伴って専利分野に現れた新しい情況や問題に対応するため、現行法の改正が必要だと述べた。

現行の専利法は製品の全体的なデザインに専利権を付与して保護するが、製品の部分的なデザインに対して明確な保護を与えていない。改正案第二稿では国際慣行に照らして、製品の「部分」意匠の保護に関する規定が新規に追加された。

改正案第二稿では、財産権の奨励について、国は、専利権を付与された単位が財産権の奨励を行って株、先物、配当などにて発明者又は設計者にイノベーション収益を合理的に共有させることを奨励すると規定されている。専利の開放的実施許諾については、開放的許諾期間中に「専利権者は許諾使用料について被許諾者と協議した上で、通常実施権を与えてもよい」という規定が新規に追加された。

また、開放的実施許諾について当事者に係争が生じた場合、当事者間の交渉により解決し、交渉の意欲がないか又は交渉が失敗した場合、国務院専利行政部門に仲裁を求めることができ、また裁判所に提訴することもできると規定されている。

特筆すべき点として、改正案第二稿ではTRIPS協定を実施し、専利法において専利権存続期間の補償と薬品専利権に関する係争の早期解決メカニズムについて規定していることが挙げられる。

専利法改正案(第二回審議稿)について、全人代常務委員会第七回会議は2018年12月に初回審議を行った。各方面の意見を踏まえて、常務委員会の審議に提出する改正案第二稿は主に次の改正内容となる。

一、設計業界のイノベーションを促すため、国際慣行に照らして、製品の部分的デザインを専利権として保護する規定を新規に追加した。

二、発明創造の実施と運用を促進するため、財産権の奨励に関する規定を改善した。

三、専利の開放的実施許諾の関連規定を改善した。

四、専利保護と専利権係争解決メカニズムの関連規定を一層改善した。