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国務院 知的財産権遠隔訴訟プラットフォーム、公証サービスプラットフォームを構築

時間:2020-03-30

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先頃、国務院弁公庁が第三段のイノベーション支援に関する改革措置の普及に関する通知を公布した。知的財産権に関する内容は次の通りである。 

科学技術管理体制の革新について、産業データ、専利データをベースとした新興産業における専利の方策決定ナビゲーションメカニズムを構築する。 

知的財産権保護について、地域を跨る知的財産権遠隔訴訟プラットフォーム、全面的な証拠サービスを提供する知的財産権公証サービスプラットフォームを構築する。 

地域を跨る知的財産権遠隔訴訟プラットフォームの構築については、知的財産権裁判所に遠隔訴訟案内所を設け、訴訟相談プラットフォームを構築し、訴訟の地域的制限を打ち破り、当事者に遠隔提訴、案件問い合わせ、テレビ会議による遠隔審理など多数の訴訟サービスを提供する。知的財産権関係部門は地域を跨る権利保護支援業務を強化する。 

全面的な証拠サービスを提供する知的財産権公証サービスプラットフォームの構築については、知的財産権公証サービスセンターを設立し、公証にかかわる知的財産権をめぐり、知的財産権権利付与の公証、証拠保全の公証など各種知的財産権公証業務を取り扱い、知的財産権係争の解決に高効率の公証サービスを企業や個人に提供する。