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国家版権局が作品登録証書(電子版)を規範化する通知を下達

時間:2017-08-01

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先頃、国家版権局は作品登録証書(電子版)の規範化に関する通知を下達した。通知は、各作品登録機関で発行した作品登録証書(電子版)は法的効力が全く同じであり、電子版の作品登録証書と同一作品の紙登録証書とは法的効力が全く同じであることを明らかにしている。また通知は、国家版権局と各省の版権行政管理部門は作品登録機関として、関係規定に基づいて要件を満たした組織に、作品登録証書(電子版)の作成と発行を含む作品登録に関する具体的な手続きを委託することができるとしている。

電子版の作品登録証書の作成、発行は国家版権局の『作品登録証書の規範化についての通知』(国版函(2016)1号)に従わなければならず、いかなる内容の変更、追加、削除をしてはならない。作品登録証書(電子版)のサンプルは国家版権局ウェブサイトからダウンロードしたものを使用し、無断で変更、作成してはならない。また、司法機関、税関などの機構の規定によって、または関係権利者の求めに応じて、作品登録機関は電子版の作品登録証書のほか、紙の作品登録証書も発行しなければならない。

さらに、電子版の作品登録証書の関連情報は全国作品登録情報統計システムに入れるものとし、同一作品の電子版証書と紙証書を重複して統計に入れてはならない。作品登録機関の委託を受けて電子版の作品登録証書を作成する場合、本通知が適用される。国家版権局による『作品登録証書の規範化についての通知』に反して作成・発行された電子版の作品登録証書は無効となる。