国家工商総局によると、今年9月から、工商総局は商標出願受理業務の地方への委任を開始した。この改革措置によって、商標出願人は近くの窓口で商標登録出願手続きをとることができるようになった。
工商総局が先頃公布した「地方工商・市場監督部門への商標登録出願受理の委任に関する暫定規定」によると、県以上の(省都、地レベルの市を主とする)工商・市場監督部門が工商総局商標局の依頼を受け、地方政務ホール或いは登録ホールに商標登録出願の受付窓口を設けて、商標登録出願の受理などの業務を代行する。
暫定規定によると、受理窓口で特定地域内の商標登録出願を受理し、料金徴収手続きを行い、商標申請書類を受け付けて審査し、受理要件を満たした商標登録出願に対して出願日を確定すると共に、受理窓口では商標登録証書の発行の代行や、検索や問い合わせ相談等のサービも行う。
暫定規定の公布後、商標局は規定に基づいて委任する部門のリストを定期的に公表し、受任部門に対するトレーニング及び指導を強化すると共に、暫定規定の実施における問題を検討し、計画案を作成して、対策を講じてこれを解決する。