「『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する国務院の決定」(以下、『決定』という)が2023年12月21日に公布され、2024年1月20日より施行される(なお、同日、中国国家知的産権局は改正済みの「専利審査指南(2023)」を公布)。『決定』は主に以下の点で専利法実施細則を改正している。
第一、専利出願制度を改善し、出願者の専利権取得の利便性を向上させる。電子フォームを書面とみなすことを明確にし、各種書類の電子形式による提出及び送付に関する規定を改善した。優先権関連制度の詳細化を図り、一定期間内の優先権回復請求、優先権主張の追加又は訂正、先の出願の書類の引用による請求項・明細書又はその一部内容の補足に関する条件と手続きを明確にした。部分意匠の出願書類の要件を明確にした。新規性喪失の例外規定の適用要件を緩和した。
第二、専利審査制度を改善し、専利審査の品質を向上させる。あらゆる専利出願は真の発明創造活動に基づくものでなければならず、不正行為をしてはならないと規定した。拒絶査定不服審判制度の完備化を図り、審判請求に加え、専利出願が専利法及びその実施規則の関連規定に明らかに違反している他の情状の有無も審査に含まれると規定した。秘密保持審査の期限を調整した。遅延審査制度を追加した。
第三、専利保護を強化し、専利権者の合法的権益を保護する。専利権の存続期間の補償に関する専門章を追加し、専利権存続期間の補償請求の提出要件と期限、補償期間の算出方法及び補償の範囲などを明確に定めた。専利紛争の処理・調停制度を改善した。
第四、専利に係るサービスを向上させ、専利の創出と活用を促進する。国務院の専利行政部門は専利情報に係る公共サービスの能力を向上させ、専利関連データリソースのオープンな共有と連結性を促進しなければならないと規定した。開放ライセンス制度の詳細化を図り、開放ライセンス声明発表の要件、開放ライセンスが認められない状況などを明確にした。強制代理の例外規定を追加し、専利出願書類の形式的要件を簡素化して、イノベーション主体の負担を軽減した。職務発明報奨制度を改善した。
第五、意匠の国際出願の特則を追加し、意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年版)とリンクさせる。意匠の国際出願は国務院専利行政部門に提出された意匠出願とみなすことを明確にし、優先権主張の要件、新規性喪失の猶予期間、分割出願などについて国内外の意匠出願制度とリンクする規定を設けた。
(新華社から翻訳)