財政部の情報によると、企業や個人による専利出願と専利権維持の負担を軽減させるため、財政部は『専利関係料金減額弁法(規則)』を制定した。2016年9月1日より、最高で85%減額されることとなった。
同『弁法』によると、出願料(公布印刷料、出願追加手数料は除く)、発明専利出願実体審査請求料、年金(権利付与同年から6年以内の年金)及び拒絶不服審判請求料について、前年度の平均月収が3500元(年間4.2万元)以下の個人、及び前年度の課税所得額が30万元以下の企業や事業体、社会団体、非営利科学研究機構は85%減額となる。二以上の共同出願人又は権利共有者の場合、70%減額となる。
情報によると、専利出願人又は専利権者は専利関係料金の減額を申請する場合、料金減額申請書と関係証明書類を提出しなければならない。専利出願人又は専利権者は専利業務サービスシステムを通して専利関係料金減額申請を提出し、審査を経て批准された場合、1暦年以内に再度専利関係料金の減額を申請するとき、料金減額申請書だけを提出すればよく、関係証明書類は不要となる。