先頃、京津冀(訳注:北京市、天津市、河北省の略称)裁判所合同会議システムが正式に始動した。関係責任者の話では、京津冀の裁判所では、京津冀に跨った重大な民商事案件について行政区画を越えて管轄することの実行可能性や必要性を検討し、また司法尺度の統一を促進し、地域経済、社会発展の障壁を取り除くように、地域に跨った知財権案件を北京で、渉外海事・商事案件を天津で、地域に跨った資源案件を河北で集中的に審理する制度の構築を模索するという。
説明によると、知財権案件の審理において、北京の裁判所は専利、商標及び著作権などの知財権案件を集中的に審理し、知財権侵害に関する犯罪を処罰し、知財権所有者の合法的な権益を保護し、技術革新を促進するほか、戦略的新興企業における新エネルギー、新材料、環境保護などのハイテク産業の発展に係わる知財権係争、区域協同発展における地域独占と不正競争係争案件を管轄する予定である。また同時に、知財権司法保護と行政保護との関係を適切に処理し、知財権行政法執行と司法の連動を強化し、知財権民事、刑事、行政審判の「三合一(三位一体)」の試行を積極的に行う。