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工商総局:商標登録証明を直渡しに

時間:2016-05-20

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 4月21日、国家工商総局商標局は『商標登録証明の発行方式の変更についての公告』を発布した。4月22日より、出願人が商標登録ホールで商標登録証明書類の発行を申請する場合、証明書類が無料で即時に手渡されることになる。

 商標登録証明書類は権利者が登録商標専用権を享有することを証明できる証拠の一つである。これ以外に、登録人は中国商標ウェブサイトにおける登録公告もしくは商標登録証書を用いて自らの権利を証明することができる。マドリッド国際登録の商標は登録証書の発行がないため、商標登録証書が必要の場合出願人は通常、商標局に商標登録証明書類の発行を申請する。また、企業は上場、譲渡など手続きを行う場合、関係部門にその所有している商標の登録情報や商標登録証書の原本又は公印を押印済みの登録証明書類が求められることがあり、その際商標登録証明書類が役に立つ。

 情報によると、従来の商標登録証明の発行は主に申請書の受理、書式審査、スキャニングと入力、入金チェック、審査、書類の発行、印刷など手続きが行われ、ときには商標の変更、譲渡、更新など手続きに係わることがあるので、煩雑な作業となる。作業の改善を図るため、商標局は発行方式を変えた。『公告』によると、4月22日より、商標登録証明を発行した場合商標のファイル記録情報をプリントアウトし「商標登録証明専用印鑑」を捺印して作成する。出願人は商標登録ホールで身分証明書類と商標登録番号を提出すれば、すぐに書類が手渡される。郵送で申請された場合でも、商標局は五つの作業日以内に書類を作成して郵送する。また、費用について商標ファイルの問い合わせ手続きに照らして、無料となる。ただし、もし出願人が従来通りの商標登録証明法律文書の発行を求める場合、依然として『商標法』の規定に従って、1ヶ月以内に手続きを行う。