最高裁判所2015年4月21日に発表された「知的財産権事件について最高裁判所の年報 (2014年)」の概要によって、CCPITが代理した以下二つの商標行政訴訟事件が入選した。
1) 「釆埃孚」商標権利付与確認(無効審判)行政訴訟再審事件
2) 「永恒印記」商標無効審判行政訴訟再審事件
「知的財産権事件について最高裁判所の年報2014年)」は最高裁判所で2014年に裁判を終了した知的財産権事件から精選した35件の典型的事件を含み、その中から普遍的な指導的意義を持つ50の法律適用課題を概括して、知的財産権分野、競争分野において、ニュー・タイプ事件、難しい事件、複雑事件について最高裁の考え方や裁判方法をアピールした。 上記再審事件には、CCPITの商標代理人は委任者を代理して最高裁判所の再審ヒアリング及び再審法廷審理に参加し、何れも勝訴した。
この年報の概要において最高裁判所は上記両事件について、普遍的に指導的な意義を持つ法律適用問題を次のように纏めた。
1、「釆埃孚」商標権利付与確認(無効審判)行政訴訟再審事件の指導的意義は商標法第31条に規定した先行権利の「利害関係者」に対する定義である。
再審申立人の釆埃孚社と被申立人の商標評審委員会、一審第3人の匯昌機械電力設備公司との商標無効審判行政紛争事件【(2014) 行提字第2号】には、最高裁は次のように判断した。
現行の法律法規において、「利害関係者」は範囲まではっきり定義してはいない。利害関係者はよく被許諾者や合法的承継人などの形で見せているが、証拠によって事件とその他利害関係を持つ主体も、商標法第31条の規定に基づいて、利害関係者と名乗って争議商標に対して無効審判請求を提出することができる。
上記事件は今までCCPITが代理した案件において、既に終了した商標行政訴訟再審事件のうちに最もチャレンジングな事件の一つでもある。最高裁は初めて一つの判例を通して商標法第41条第2項における「利害関係者」を明確に説明した。これは、今後関係事件の裁判に画期的な意味を持つ。
2、「永恒印記」商標無効審判行政訴訟再審事件の指導的な意義は、中国語商標と英語商標の類似性を判断した場合に考慮すべき要素を明確にしたことにある。
再審申立人高文新氏と被申立人デビアス社、商標評審委員会との商標無効審判行政訴訟事件【(2014) 知行字第49号】には、最高裁判所は、中国語商標と英語商標の類似判断については、英語商標に対する関係公衆の認知レベルと認知能力、中国語商標と英語商標の意味上の関連性または対応性、対比商標自身の知名度と顕著性、争議商標の実際使用情況などの要素を考えなければならない、と指摘した。。