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最高裁判所が裁判所における2026年の不正競争防止に係わる典型的判例を公表

時間:2026-09-29

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中国最高裁判所は、典型的判例の模範的・指導的な役割を十分に発揮させ、良品質・適正価格と健全な競争の市場秩序の構築をサポートするため、模倣混同、技術秘密の侵害、営業誹謗、虚偽宣伝、ネット上の不正競争行為の認定、及び不正競争防止法の一般条項の適用など重要な法律問題について、9件の典型的判例を選定して公表した。その内容には、人々の生活に密接に関わる従来型消費分野のみならず、人工知能、新エネルギー、プラットフォーム経済などの新興及び重点分野も含まれている。判例は主に以下の特徴を有する。

第一に、不正競争防止に関する法的保護を継続的に強化し、企業の誠実な経営を導く。裁判所は、誠実な経営を奨励する政策志向を堅持し、不正競争防止に関する法的保護を継続的に強化し、他人の商業標識の真似、模倣・フリーライド、他人の営業秘密の侵害などの信義誠実の原則に反し、経営者及び消費者の合法的権益を著しく損なう不正競争行為を効果的に規制している。侵害による利益を立証できる場合、法に基づき懲罰的賠償を適用することにより、悪意のある権利侵害行為を強力に抑止している。某マーケティング会社と某宝飾会社、某貿易会社などの間での商標権侵害及び不正競争紛争案件において、裁判所は、他人の登録商標に類似する商業標識を企業の屋号として登録し、たとえ規範的に使用しても混同が避けられない場合には、当該登録・使用行為は不正競争であると認定すべきことを明確にし、企業名称の模倣行為の認定規則を更に改善した。某科学技術会社と某建設会社、某技術会社、某線材会社の間での技術秘密侵害紛争案件において、裁判所は、他人の技術秘密を利用して工事プロジェクトを請け負って得た報酬を権利侵害による利益と認定し、これを基数として懲罰的賠償額を算定し、違法者を効果的に処罰し、科学技術の革新を十分に保護した。某科学技術会社と某管理会社、某酒造会社、某ビール会社などの間での不正競争紛争案件において、裁判所は、著名な映像作品の題名は法により「一定の影響を有する商業標識」に該当し、不正競争防止法の保護対象であり、許諾なく模倣・便乗してはならないことを明確にし、文化のイノベーションの活力を守った。

第二に、重点分野に焦点を当て、法に基づき「不毛な競争(過当競争)」を処理する。裁判所は、虚偽宣伝、商業上の信用毀損などの悪質な競争行為を効果的に規制することにより、プラットフォーム経済、新エネルギー産業など重点分野の質の高い発展を促進することを重要視している。某科学技術会社、某ネットワーク会社と某メディア会社などの間での不正競争紛争案件において、裁判所は、ライブコマース事業者が技術的手段によって改竄された同業者のライブコマース動画を投稿し、商品プロモーション関係を捏造して消費者に誤認を与える行為は虚偽宣伝に該当すると明確に指摘し、ライブコマース業界が公正に競争するよう導いた。某会社、某電池会社と孫某氏、某新エネルギー会社の間での商業上の信用毀損紛争案件及び某会社と某デパートなどの間での商業上の信用毀損紛争案件において、裁判所は、事業者が自社製品の販売促進のためにブレードバッテリーの評価動画を悪意をもって編集・結合して競合他社製品の性能を貶める行為、及び客観的事実に反する比較広告を投稿して競合他社の商業上の信用及び商品の評判を損なう行為に対して否定的判断を下し、関連業界の健全な発展に有力な司法上の保障を提供した。

第三に、一般条項及び包括規定を慎重に適用し、新たな形態の不正競争行為を的確に取り締まる。デジタル経済及び人工知能の発展に伴い生じる、重大な危害性、明確な帰責事由がある新たな形態の不正競争行為に対し、裁判所は、規範と発展、技術によるエンパワーメントと公共利益保護とのバランスを取り、不正競争防止法の一般条項及び関連包括規定を慎重に適用して権利侵害を認定し、科学技術革新をより前向きで健全な方向へと促している。某情報会社と某科学技術会社の間でのネット不正競争紛争案件において、裁判所は、インターネット向けの包括規定を適用し、「トランスコード再構築」技術手段を利用して他人のネット上の製品の正常な運営を妨害して乱し、ユーザーの選択を妨害する行為について、法に基づき不正競争に該当すると認定した。某科学技術会社などと某電子会社の間での不正競争紛争案件において、裁判所は、注文を先取する「チートツール」を提供し、フードデリバリープラットフォームの操作規則を回避し、他の配達員、加盟レストラン及び消費者の合法的権益を損ない、プラットフォーム上の公正な競争を阻害する行為と認定し、インターネット向けの包括規定に基づき権利侵害に該当すると認定した。某科学技術会社と某ソフトウェア会社などの間での商標権侵害及び不正競争紛争案件において、裁判所は、不正競争防止法の一般条項を適用し、人工知能技術を利用して他人のソフトウェア製品に対するクチコミを大量に生成・投稿し、自社ソフトウェア製品へ誘導する行為は不正競争に該当すると認定し、法に基づき新技術を悪用して競争秩序を乱す新たな形態の不正競争行為を規制した。

(出所 中国最高裁判所の公式サイト)