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「集積回路配置図設計保護条例実施細則改正草案(意見募集稿)」がパブリックコメントを募集

時間:2026-09-01

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集積回路配置図設計保護制度の改善を推進するため、「集積回路配置図設計保護条例」及びその他の関連法律、行政法規の規定に基づき、中国国家知識産権局が「集積回路配置図設計保護条例実施細則改正草案(意見募集稿)」を起草、公表し、各界から広く意見を募集している。

意見募集稿は、主に以下の3つの方面における改正内容を含む。

(一)登録申請及び関連手続きの最適化、業務処理のプロセスと手続きの規範化

第一に、登録手続きを改善する。電子形式を書面形式とみなすこと、及び配置図設計の登録申請時に提出されたサンプルの形式・時期・数量を明確にし、電子形式での提出・送達書類に関する規定及び申請書に関する事項を補足・改善し、委託・代理手続き及び共同申請時の代表者の確定に関する規定を追加している。

第二に、申請書類に関する要件を具体化する。複製物又は図面は定められた形式・様式で提出すべきこと、独創性に関する声明は配置図設計における独創的な部分を明確にして説明を行うべきこと、独創的な部分には独立した機能を実現できるモジュールを含むべきことを規定している。

第三に、登録審査プロセスを最適化する。不受理となる情状を明確にし、申請書類の補正に関する規定を細分化し、申請の自発的取下げに関する規定を追加している。

第四に、登録事項変更手続きを規範化する。創作者の氏名又は名称など、原則として変更してはならない登録事項について規定している。

第五に、配置図設計の専有権行使の手続きを明確にする。「専有権の行使手続き」に関する章を新たに設け、配置図設計専有権の譲渡登録、ライセンス使用契約の届出、質権登録、移転等の業務に関する要件を規定している。

第六に、配置図設計の登録申請及びその他の手続きを行う際の手数料に関する規定を改善する。手数料の種類を明確にし、オンライン納付の時期及び還付に関する規定を明確にしている。

第七に、配置図設計登録簿の内容を改善し、公衆が閲覧・複製できる登録簿の内容を明確にしている。

(二)拒絶査定不服審判及び取消審判制度の改善、登録・権利確認の質と効率の向上

第一に、機構改革の趣旨を踏まえ、拒絶査定不服審判及び取消審判機関を従来の国家知識産権局専利復審委員会から「国家知識産権局」に改めている。

第二に、拒絶査定不服審判制度を最適化し、拒絶査定不服審判請求の不受理の情状を明確にして、拒絶査定が取り消された後の審査手続きを明確にしている。

第三に、取消審判制度を改善し取消審判請求の提出・受理・取下げ等に関する規定を具体化し、口頭審理及び指定期間の延長不可に関する規定を追加している。

(三)配置図設計の専有権保護の強化、配置図設計の実施・利用の促進

第一に、紛争解決方法を改善する。国家知識産権局が請求に応じて関連する権利侵害紛争を処理できること、侵害による賠償額について調停できること、請求人になれるのは利害関係のある自然人・法人又は非法人組織であることを明確にしている。

第二に、権利侵害紛争案件の審査範囲を明確にする。国家知識産権局は、請求人の主張する独創的な部分に基づいて、配置図設計の専有権侵害紛争の審理範囲を確定すべきことを明確にしている。

第三に、行政裁決手続きの中止に関する規定を改善し、国家知識産権局が請求人の提出した中止理由が明らかに成立しないと認める場合には、関連手続きを中止しなくてよいことを明確にしている。

第四に、強制許諾制度を具体化する。強制許諾請求の提出・受理・審査・決定等について規定している。

(出所 中国国家ラジオの公式サイト)