先頃、中国国務院の李強総理が国務院令に署名し、『国務院の涉外知的財産権紛争処理に関する規定』(以下、『規定』という)を公布した。2025年5月1日より施行される。『規定』は18条からなり、主に以下の内容を含む。
一、サービスの強化。国務院の関係部門が海外知的財産権情報の提供とリスクの早期警告を強化し、涉外知的財産権紛争の処理に関する指導業務機関と業務規程を完備させ、紛争処理に必要な対応指導と権利保護支援を提供することを明確にした。また、商事調停組織や仲裁機構が涉外知的財産権紛争解決に参加することを支持し、法律事務所や知的財産権業務代理機構などの涉外知的財産権サービスの能力向上を強化して、公民や組織に効率的で便利な涉外知的財産権紛争解決ルート及び涉外知的財産権関連サービスを提供する。
二、企業の能力構築の強化。企業に対し、法治意識の向上、社内規程制度の確立と整備、知的財産権人材の確保の強化、知的財産権の保護と運用の強化、自身による合法的権益の積極的な保護を要求している。同時に、国務院の関係部門に対して、涉外知的財産権紛争の重点分野と重要段階を中心に企業向けに宣伝・研修を実施し、典型的判例を組み合わせて涉外知的財産権紛争対応の経験と方法を紹介するよう要求している。企業による涉外知的財産権保護のための共済基金の設立を支持し、保険機構による涉外知的財産権関連の保険業務の展開を奨励している。
三、域外での証拠収集の規制。中国域内での文書送達・証拠収集は、中国が締結又は加盟する国際条約及び法律の規定に従って処理しなければならないことを明確にしている。域外に証拠又は資料を提供する場合、国家機密・データセキュリティなどに係わる法律・行政法規の規定を遵守し、法により主管機関の許可が必要な場合は、関連する法的手続きに従わなければならない。
四、不当な待遇への対抗。中国の公民や団体が内国民待遇を受けていない場合、又は十分かつ効果的な知的財産権保護を提供されていない場合、国務院商務主管部門が法に基づいて調査を実施し必要な措置を取ることができることを明確にした。外国が知的財産権紛争を口実に中国を封じ込め、抑圧し、中国公民や組織に対して差別的な制限措置などを講じた場合、国務院の関係部門は法に基づいて相応の対抗措置と制限措置を取ることができる。
(出所 中国政府の通信社「新華社」の公式サイト「新華網」)