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李克強総理が知的財産権保護、権利侵害・冒用行為の取締りについて指示

時間:2021-05-24

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5月21日、李克強国務院総理は知的財産権保護、権利侵害・冒用行為の取締りについて指示を出しました。指示は以下のことを指摘しています。

知的財産権保護、権利侵害・冒用行為の取締りはイノベーション型国家の建設と公衆の健康と安全にかかわることです。近年、各地域の各関係部門は権利侵害・冒用行為の取締りを積極的に推進し、それらの犯罪行為を断固として取り締まり、社会全体のイノベーションの活力を喚起してきましたが、今抱えている問題を軽視することはできません。中央政府の政策と手筈を着実に実行し、統一的な計画を更に強化し、法律・法規を完備化し、各々部署に責任を課し、重点分野、重点段階の権利侵害・冒用行為の取締りキャンペーンを引き続き展開します。行政法執行と司法の連携を強化し、「二つの無作為、一つの公開」(検査対象の無作為抽出、法執行官の無作為抽出、抜き取り検査の状況と処理結果の公開)の監督管理、信用の監督管理、部門間の協力の監督管理などの効果的な方法を改善し、国際交流・協力を深化させ、知的財産権の全般的な保護を強化し、市場化、法治化、国際化されたビジネス環境の整備に力を入れ、公平な競争の市場秩序を保護し、市場主体の活力と社会の創造力をさらに喚起し、創業・イノベーションの促進、高品質の発展の推進、人々の生活の保障と改善に新たな貢献を果たします。【中国政府公式サイト】