『規則』は、プラットフォームの構築と情報公開制度、専利権登録制度、ジュネリック医薬品専利声明制度、司法連携と行政連携制度、承認待機期間制度、医薬品審査・承認の処理制度(類別)、最初のジュネリック医薬品の市場独占期間制度などからなり、当事者に医薬品の市販審査・承認段階での専利紛争解決のメカニズムを提供し、医薬品専利権者の合法的権益を保護し、ジュネリック医薬品の市販にともなう専利権侵害リスクを低減させることがその目的である。『規則』によると、専利権者又は利害関係者は4種類の専利声明に異議がある場合、市販の申請を出した医薬品の技術案が関係専利権の保護範囲に入るか否かについて裁判所に訴訟を提起し、又は国務院専利行政部門に行政裁決を請求することができる。専利権者又は利害関係者が所定期日までに訴訟を提起せず、行政裁決も請求しなかった場合、ジュネリック医薬品の出願人は関係規定に従って訴訟の提起、又は行政裁決の請求をして、その関係医薬品の技術案が関係専利権の保護範囲から外れることの判断を求めることができる。(国家知識産権サイトから翻訳)